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彼氏が競馬で「50万円」儲けたそうです。確定申告は必要ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月3日 4時30分

彼氏が競馬で「50万円」儲けたそうです。確定申告は必要ですか?

競馬は100円から楽しめる身近なギャンブルのひとつで、近年は競馬を楽しむ若い方も増えているようです。   もし競馬で儲けが出たら税金がかかるのかどうか知りたいという方もいらっしゃるでしょう。   そこで今回は競馬で50万円の儲けが出た場合に、確定申告が必要かどうかについて解説していきます。   はずれ馬券が経費になるかについてもあわせて見ていきますので、ぜひ最後までお読みください。

競馬で50万円儲けた場合は確定申告が必要か?

競馬で50万円儲けた場合、年間を通じてそのほかの一時所得がなければ確定申告は不要です。
 
国税庁によると一時所得とは、営利目的の継続的な行為から生じた所得ではなく、労務・役務の対価や資産の譲渡以外に得た臨時収入のことで、競馬や競輪の払戻金のほかに、懸賞や福引の賞金品、生命保険の一時金などがこれにあたります。
 
一時所得は、そのほかの一時所得とあわせて年間50万円を超えると確定申告が必要です。
 
ただし、会社員で給与をもらっている場合、給与以外の一時所得の合計が年間で90万円を超えない場合は確定申告の必要はありません。
 
いずれの場合も、1回のレースにおける儲けは少額だとしても、複数回行った競馬の儲けの合計金額や、生命保険の一時金などそのほかの一時所得と合算した金額で、確定申告が必要かどうかを判断します。
 
競馬の儲け50万円だけであれば確定申告は不要ですが、年間を通じてほかに払戻金がある場合は確定申告が必要になります。
 
会社員の場合、年間を通じて90万円を超えなければ確定申告をする必要はないでしょう。
 

一時所得の計算方法

では、次に一時所得の計算方法について見ていきます。
 
競馬で儲けた50万円を一時所得として申告する場合、50万円に対して税金がかかるわけではなく、課税対象となる金額の算出方法があります。
 
一時所得における課税所得額の計算方法は次の通りです。

【課税所得額の計算方法】

{総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)}×1/2

課税所得額とは、所得税の計算をする基になる金額のことです。
 
ここでいう「収入を得るために支出した金額」には当たり馬券の購入費が該当します。
 
一時所得の計算上特別控除の50万円があるため、「総収入金額-収入を得るために支出した金額」が50万円を超えない限り確定申告の必要がないというわけです。
 
一方で会社員の場合、給与以外の所得が20万円以上ない限り確定申告は必要ないとされており、課税所得額の計算方法で算出された金額が20万円になるのは一時所得の総所得額が90万円のときです。
 

はずれ馬券は経費として計上できるのか?

同じ馬券の購入費なら、はずれ馬券の購入費も経費として計上できれば一時所得の税額が少なくなると考える方もいるかもしれません。
 
しかし、一般的な競馬における必要経費は当たり馬券の購入費のみであり、はずれ馬券は経費に該当しません。
 
はずれ馬券を経費として計上するためには、競馬における儲けを一時所得ではなく雑所得として申告する必要があります。
 
国税庁によると、競馬の儲けが雑所得として認められるには、馬券購入を営利目的として、ソフトウエアなどを利用して全レースの馬券を自動的に購入するようなケースである必要があるため、ほとんどの人は一時所得扱いとなるでしょう。
 

競馬で50万円を超えて儲けたら確定申告が必要|はずれ馬券の購入費は経費にならない

競馬で50万円を超えて儲けが出た場合、通常は一時所得として確定申告が必要です。
 
給与所得のある会社員の場合は、そのほかの一時所得との合計が90万円を超えなければ確定申告する必要はないでしょう。
 
一時所得として申告する際には、当たり馬券の購入費は経費として計上できますが、はずれ馬券の購入費は経費になりません。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1490一時所得
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1490一時所得Q&A
国税庁 国税庁からのお知らせ 払戻⾦の支払を受けた方へ
国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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