パチンコ・競馬・宝くじのそれぞれの特徴は? 「大勝ち」した場合、「確定申告」は必要なの?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月3日 10時50分
![パチンコ・競馬・宝くじのそれぞれの特徴は? 「大勝ち」した場合、「確定申告」は必要なの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_297959_0-small.jpg)
パチンコ・競馬・宝くじなどで、思わぬ大金を手にすることもあるでしょう。しかし、大きな金額を手に入れた場合には、確定申告をする必要があるか気になる人もいるかもしれません。 そこで本記事では、パチンコ・競馬・宝くじで得た金銭の確定申告が必要であるかどうか紹介します。また確定申告をしなかった場合のリスクもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
パチンコ・競馬・宝くじに確定申告は必要か
まずは、パチンコ・競馬・宝くじでの確定申告の必要性を紹介します。対応方法に困らないよう金銭の取り扱いについてチェックしておきましょう。
パチンコの場合
パチンコで勝った金銭は、確定申告が必要になる可能性があります。娯楽としてパチンコを楽しんでいる場合、一時所得に該当するケースがほとんどでしょう。一時所得には、年間50万円の特別控除があるため、年間でそれ以上の金銭を獲得した場合には確定申告をする必要があります。
また継続的にパチンコから収入を得ている人は、一時所得に該当しない可能性があります。なぜなら継続的に収入を得て生活を支えている人は、雑所得としての扱いになる場合があるからです。
給与所得または退職所得以外の所得金額が20万円以上の場合、確定申告が必要になります。
競馬の場合
公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金も、一時所得として確定申告が必要になる場合があります。パチンコと同じく、一時所得の特別控除50万円を超える収入を得た場合は確定申告をする必要があります。
また競馬の獲得金は基本的に一時所得に区分されますが、例外もあります。競馬の馬券購入を継続的かつ網羅的、大規模に行っており、その事実を客観的に認められる記録が残されている場合は、雑所得に該当するケースも存在します。雑所得として確定申告する場合は、当たり馬券・外れ馬券に限らず、馬券を購入した全額が経費として計上できます。
宝くじの場合
当せん金付証票法の第十三条によると「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と定められています。
つまり、所得に含まれないため、住民税もかかりません。また確定申告も不要です。宝くじにはジャンボ宝くじ、ナンバーズ、ロト、スクラッチなどさまざまな種類がありますが、どの宝くじで当せんしたり、高額だったりした場合でも同様です。
ただし、受け取った当せん金を別の人へ譲渡する場合は、贈与税が発生するケースがあります。また宝くじの当せん金を受け取った人が亡くなったときには相続財産となるため、ほかの財産と同様に相続税の対象となる点に注意しましょう。
確定申告をしないデメリット
確定申告とは、毎年1月1日から12月31までの1年間に受け取った所得に対する所得税を納付するために行われる手続きです。申請期間は翌年2月16日から3月15日と1ヶ月しかないため、すぐに申請できるよう事前に準備しておくことが大切です。
確定申告の対象者が申告をしていないと、無申告加算税などのペナルティーが課される可能性があります。加算される金額は原則納付すべき税額に対して、50万円までの範囲は15%、50万円以上から300万円までは20%の割合で乗じられます。そのため、もし確定申告を忘れていた場合は、気付いた時点ですぐに申告しましょう。
期限内に申告ができなくとも、以下の要件を満たせば無申告加算税は課されません。
●期限後の申告が法定申告期限から1ヶ月以内かつ自主的に行われている場合
●期限内申告をする意思があったと認められる場合
宝くじのみ確定申告が不要
宝くじは非課税のため所得に該当せず、確定申告する必要がありません。ただし、贈与税や相続税などは通常のルール通り課される可能性があるため注意しましょう。
一方で、パチンコや競馬で得た金銭は場合によって確定申告が必要になります。それぞれのパターンを理解しておき、確定申告の漏れが発生しないよう注意しましょう。
出典
e-Gov 法令検索 昭和二十三年法律第百四十四号 当せん金付証票法 第十三条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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