大学生なので年金保険料を猶予されています。卒業したら毎月、年金保険料を払わなくてはならないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月4日 1時40分
学生納付特例制度を利用して年金保険料を猶予してもらっているけれど、猶予期間が終わったらどうすべきか分からない人もいるでしょう。猶予期間は免除と違い、あとから年金保険料を追納しないと将来の年金受給額に反映されません。 本記事では、学生納付特例制度を利用して猶予されていた場合の追納と、社会人になっても年金保険料を払うことが難しいケースについて解説します。大学卒業後の年金保険料について知りたい人は参考にしてください。
年金保険料が猶予される学生納付特例制度
日本に住んでいる以上、20歳になったら必ず国民年金保険の被保険者にならなくてはなりません。しかし、学生であるなどして納付が難しい場合は「学生納付特例制度」が利用できます。学生納付特例制度の手続きをすれば、在学中は年金保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度の対象者の要件は以下のとおりです。
・学生である
・所得基準をクリアしている
学生とは、夜間・定時制・通信制を含む大学・短期大学・大学院・高等学校などほとんどの大学が含まれます。所得基準に関しては【所得が128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除】以下である必要があります。なお、家族の所得は問われません。
学生納付特例制度の期間は10年以上が必要である資格受給期間に反映されますが、受け取る年金額には反映されません。学生納付特例制度は、免除ではなく猶予制度であるからです。
しかし、追納しないと老齢基礎年金額の計算対象とはならず、受け取れる年金額が減ってしまう点に注意しましょう。追納は、追納が承認された月の前10年以内であれば保険料を納められます。
納付する年金保険料と受け取る年金額
毎月いくらの年金保険料を納付し、いくら年金として受け取れるのかについて、令和6年度時点の額で見ていきましょう。
国民年金保険料は、月1万6980円です。付加保険料として別途400円を納付した場合は、将来の年金受給額を増やせます。追納する場合は、猶予・免除を受けていた当時の保険料額を納めますが、3年度以上前の保険料の場合は追納加算額が上乗せされます。
受け取れる年金額は、令和6年時点で昭和31年生まれの68歳の人の場合、満額で年81万6000円です。
大学卒業以降に年金保険料が納付できないとき
大学卒業以降、会社員や公務員となった場合は厚生年金保険料として給与から天引きされます。しかし、大学卒業後にフリーランスになるなどした場合は、自身で国民年金保険料を納めなくてはなりません。年金保険料の納付は国民の義務であるため、必ず納付しましょう。
年金保険料を納付できないからといって未納のままでいると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなかったり受給年金額が少なくなったりしてしまいます。金銭的な問題で払えない場合、申請すれば免除・猶予制度を受けられます。制度を受けている期間は、障害年金や遺族年金を受給することも可能です。
本項では、免除・猶予制度について解説します。
保険料免除制度
保険料免除制度は、所得が少なく、なおかつ本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下である、または失業した場合などに利用できます。
免除される額は4種類あり、全額・4分の3・2分の1・4分の1のいずれかです。全額が免除された期間分は、2分の1の老齢年金を受け取れます。4分の3を免除された場合は8分の5と、免除された額によって受け取れる年金額が異なります。これらは追納することで、年金額を増やすことも可能です。
保険料納付猶予制度
20~50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には猶予制度を利用できます。猶予されている期間は受給資格期間に算入されるものの、追納しないと受け取れる年金額が増えません。
納付が難しい場合は免除・猶予制度を利用しよう
学生納付特例制度は、学生が利用できる猶予制度です。受給資格期間への算入がある上に、障害年金や遺族年金が利用できます。もっとも、追納しない場合は年金額への反映はされません。追納期間は10年以内であるため、猶予期間を終えたらすみやかに追納するとよいでしょう。
大学を卒業したあとにフリーランスになるなどして所得が少なくなった場合は、免除・猶予制度を利用できます。年金保険料を納めるのは国民の義務であるため、払えない場合は必ず申請しましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
厚生労働省 年金を受けとるために必要な期間が10年になりました
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
日本年金機構 国民年金保険料
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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