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職場で「退職」を伝えたら、「繁忙期だから」と延期を求められた! 2週間前に伝えれば問題ないの?“退職の考え方”について解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月5日 2時30分

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家庭の事情や心身の問題、ハラスメントといったさまざまな理由から退職をする場合もあるでしょう。しかし、退職届を提出した際に引き留められたり、繁忙期を理由に退職の延期を求められたりすることもあります。この場合は泣き寝入りをするしかないのでしょうか?   そこで本記事では、退職届を出した際に繁忙期を理由に退職を延期させられることは認められるのかについて解説していきます。

原則としていつでも退職の申し入れは可能

基本的に、労働者はいつでも退職の申し入れができます。これは、民法第627条の「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」で定められていて、正社員のように期間の定めのない労働者はいつでも退職の申し入れをすることが可能です。
 
そして、解約の申し入れをした2週間後に雇用契約は解消されます。このことから原則として労働者は、「いつでも退職の意思を会社に伝えることができ、退職の申し入れをしてから2週間後に会社を辞める」ことが可能です。
 

退職の拒否や延期は基本的に無効

事例のように会社都合で退職を拒否されたり、延期を求められたりすることもあります。しかし、労働基準法第5条では「強制労働の禁止」が定められているので、労働者の意思に反して強制的に労働させることは労働基準法違反になる可能性が高いです。
 
そのため、会社都合で引き留めや繁忙期を理由とした退職の延期を求められたとしても、労働者は関係なく退職することができます。万が一、会社都合で希望している日に退職できない場合でも、民法第627条によって労働者は退職の申し入れをしてから2週間後であれば退職できるので問題ありません。
 
また、退職届を提出する際に受け取りを拒否されることも考えられます。この場合は退職の申し入れができていないため、2週間後に退職することは難しいです。そこで、退職届を内容証明郵便で送る、といった方法で退職の申し入れをすることも考えましょう。
 
内容証明郵便とは、「どのような内容の文書を誰が誰に宛てて差し出したのかを郵便局が証明してくれる」サービスです。これによって退職届を送付し、退職の申し入れをしたことを証明できるのでその日から2週間後に退職できます。
 

場合によっては即日退職も可能

原則として退職の申し入れから2週間後に退職できますが、即日退職することも可能です。これは、民法第628条の「やむを得ない事由による雇用の解除」に定められています。
 
この規定によって、やむを得ない事由があれば即日退職できます。やむを得ない事由として挙げられるのは病気やけがによって働くことが困難な場合や、パワハラやセクハラの被害にあっている場合などです。
 
これらのような事由があれば退職の申し入れをした日に退職することができる可能性があります。
 

引き継ぎや日頃からのコミュニケーションも重要

さまざまな理由で退職することが考えられますが、原則として退職届を提出してから2週間後に退職することができます。会社都合で退職の引き延ばしはできないので、退職する日にちを決めてその2週間後に退職できるように退職の申し入れを行いましょう。
 
事例のように、退職の延期を求められた場合も従う必要はありません。とはいえ、急な退職で残されるメンバーに負担をかけてしまわないよう、しっかりと引き継ぎをしたり、日頃からのコミュニケーションをとったりも必要でしょう。
 

出典

e-Gov法令検索 民法
e-Gov法令検索 労働基準法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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