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結局「マイナンバーカード」ってなんだったんですか? 一度も使っていないのですが…。

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月5日 11時10分

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マイナンバーの普及を目的に、マイナンバーカードの作成を促進するさまざまな施策が行われました。そのときに、マイナンバーカードをつくった方も多いのではないでしょうか。   しかし、いろいろなキャンペーンで特典を受け取ったものの、その後マイナンバーカードを利用する機会がなく「一体何のためにつくったのか?」と思っている方も多いでしょう。そこで本記事では、マイナンバーの基本的な知識や利用する場所、今後できるようになることなどについてご紹介します。

マイナンバーは何のためにあるのか

マイナンバーとは、行政を効率化して国民の利便性を高めるために発行されている12桁の個人番号です。外国人を含む日本国に在住するすべての人に割り当てられており、基本的に変更されることはなく、生涯同じ番号を利用します。
 
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の3分野で個人の情報が同一であることを確認するために活用されます。今までは行政機関で申請をする際には、複数の書類手続きが必要でした。しかしマイナンバーを利用すれば、各機関で取り扱う情報が集約されるため、必要な書類が減少したのです。
 
またマイナンバーは、行政機関以外でも提示を求められることがあります。例えば、勤務先で給与・退職金などを受け取る方、厚生年金・健康保険および雇用保険の資格を取得される方、国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)などはマイナンバーの提示を求められる場合があるでしょう。
 

マイナンバーカードはどこで使えるの?

マイナンバーカードは行政手続きで本人確認書類として利用できます。顔写真がついているため、対面での確認で利用できるほか、ICチップを利用すればオンライン手続きでも本人確認が可能です。
 
行政手続きのさまざまなシーンで利用できるため、確定申告、給付金の受け取り、出産・子育て、パスポートの申請・更新などでもマイナンバーカードを利用すれば、従来よりもスピーディーに手続きできます。
 
そのほかにも就職や賃貸契約などの場面で住民票が必要になるケースがあります。従来では役所に出向いて手続きをする必要がありましたが、マイナンバーカードがあれば、コンビニで毎日6時30分から23時までの間ならいつでも住民票の取得ができます。
 
また自治体によっては図書館の利用カードなどとしても使えるといわれています。興味がある方はお住まいの自治体のWebサイトで確認してみるとよいでしょう。
 

保険証がなくなり、マイナンバーカードに切り替わる!?

現在の保険証がマイナンバーカードへ移行されるニュースは、さまざまなメディアで取りあげられていますので、ご存じの方も多いでしょう。デジタル庁によると2024年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなり、病院・調剤薬局などでは、マイナンバーカード(マイナ保険証)の提示が必要になります。
 
まだマイナンバーカードをつくっていない方には手間が増えるだけのように感じますが、メリットもあります。例えば、お薬の情報や健康診断結果の提供に同意すれば、過去の受診や投薬履歴に基づいた適切な処置や処方が受けられるようになります。
 

マイナンバーカードの利用シーンは今後も拡大

マイナンバーカードはご紹介した利用方法以外にも、さまざまなシーンで利用できるように計画が進んでいます。今後は保険証のほかにも運転免許証との一体化や、障害者手帳・年金情報との連携の強化が計画されています。
 
マイナンバーカードの申請は、郵送やオンラインで行えます。マイナンバーカードの発行は審査を経て1ヶ月ほどかかるため、まだ持っていない方は今後に備えて早めに手続きを進めておくのがおすすめです。
 

出典

デジタル庁 マイナンバーカードの健康保険証利用
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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