拾った財布を交番に届けたら、中身は「免許証」と「クレカ」のみ。“謝礼”はどうなる…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月6日 3時40分
落ちている財布を拾って交番に届けたら、何割かの謝礼をもらえるという話を聞いたことがある人もいるでしょう。 財布を拾う機会はそう多くないので「謝礼はいくらぐらいもらえるのか」「拾った財布に現金が入っていなかった場合、それでも謝礼はもらえるのか」など、気になることもあるかもしれません。 本記事では、財布を拾ったときの対処法とともに、財布に免許証とクレジットカードしか入っていなかった場合の謝礼についても詳しくご紹介します。
財布を拾ったときの対処法は?
財布を拾ったときの対処法は、拾った場所によって異なります。
警察庁「落とし物をしてしまったら、すぐに遺失届を!」を基に、財布などを拾った時の流れについてご紹介します。
お店や・ホテル・娯楽施設・学校などで拾った場合は、その施設に届け出ましょう。施設の管理者が警察に届け出をします。施設に届け出た際に、財布の特徴や財布を提出した日時などが記載された書面を渡されるので、受け取ってください。
警察が財布と遺失届を照合し、落とし主が判明した場合は、落とし主に財布が返還されます。その場合、財布を拾った人のところにも警察からその旨の連絡がきます。
財布を拾った場所が路上の場合は、そのまま自分で警察署や交番に届け出て「拾得物件預り書」を受け取ってください。その後の流れは、お店などで拾った場合と同様です。
財布を拾った人が得られる権利とは?
落とし物を届けた人には、拾得者として「遺失者に報労金を請求する権利」が生じます。この権利により、財布の持ち主が見つかった場合、その財布の価値の5~20%の間で落とし主から謝礼を受け取ることが可能です。
ただし、拾った場所がお店や駅・ホテルなどの施設だった場合、謝礼は施設との折半となるため、財布の価値の2.5~10%になります。
もし、3ヶ月以内に落とし主が見つからなかったときは、財布を拾った人が自分のものとして受け取る権利が発生します。
警察から、財布を落とし主に返還した旨の連絡がない場合は、自ら警察署に連絡をし、財布を受け取りに行ってください。引き取り期間については、拾得物件預り書に記載されているので確認しておきましょう。
さらに、拾った財布を届け出るために運搬費などがかかった場合は、落とし主に対してその費用を請求することも可能です。
財布を拾った日から7日以内に届け出なければ、これらすべての権利はなくなってしまいます。管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内で権利がなくなるため、注意が必要です。
免許証とクレカしか入っていなくても謝礼の対象になるのか?
免許証などの身分証明書やクレジットカードについては、拾った人が所有権を取得することはできません。
また、クレジットカードは持ち主が落としたことに気づいてカード利用停止の手続きをとることで、価値はなくなります。そのため、謝礼の対象にはならないと考えるのが一般的でしょう。
ただし、持ち主が落としたことに気づく前に、拾い主がカード会社に連絡することで、カード会社から謝礼がもらえることもあります。
もし、落としたカードを第三者に不正利用されてしまったら、盗難保険の適用により被害額をカード会社が補償することになる場合もあります。拾ってすぐに連絡をもらうことでカード会社は多額の補償金を支払うリスクを減らせるため、そういった意味で謝礼を支払うことがあるようです。
それとは別に、マナーとして落とし主からも謝礼をもらえる可能性があるかもしれません。
「免許証」と「クレカ」しか入っていなくても謝礼をもらえる可能性はある
財布の落とし物を拾ったら免許証とクレジットカードしか入っていなかった場合、カード会社に連絡することで不正利用の被害を防げるため、カード会社から謝礼をもらえる可能性があります。
そのほかにもマナーとして落とし主から謝礼をもらえるかもしれないので、落とし物を拾ったときの対処法についてよく確認しておきましょう。
出典
警察庁 落とし物をしてしまったら、すぐに遺失届を!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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