居酒屋で「悪酔い」してグラスを割ってしまった…!店員さんが許してくれても「弁償」すべき?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月6日 8時40分
![居酒屋で「悪酔い」してグラスを割ってしまった…!店員さんが許してくれても「弁償」すべき?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_298747_0-small.jpg)
居酒屋でお酒を楽しんでいるときに、誤ってグラスを割ってしまった経験がある方もいるでしょう。グラスを割ってしまうと「弁償しなければならないのでは?」と不安になってしまいます。 もし、店員さんが「弁償しなくていい」と言ってくれても、弁償した方がいいのか、気になる方もいるでしょう。本記事では、居酒屋でグラスを割ってしまった場合の弁償の必要性や、お店の考え方について詳しくご紹介します。
お店のグラスを割ってしまったら弁償すべき?
民法第七百九条には「不法行為による損害賠償」について「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められています。
酔っぱらってうっかりお店のグラスを割ったことは過失による「不法行為」であるため、弁償する必要があると考えられるでしょう。
ただし、飲食店で提供しているグラスは「消耗品」として扱われることが普通であり、利用客が割ってしまう可能性があることはお店側としても予想できていると考えられます。
実際、居酒屋で利用客が酔っぱらってグラスを割ってしまうことは珍しいことではなく、その都度、弁償を請求するようなお店は少ないかもしれません。
「割ったら弁償」の場合は事前に説明しておくといい
もし、お店が高価なグラスを使用していて、利用客が割った場合にその責任を問うつもりでいるのであれば、そのことを事前に説明しておく必要があるでしょう。
高価なグラスなので丁寧に扱うよう説明を受けていたにもかかわらず、利用客の不注意で割ってしまった場合は、弁償を請求されても仕方がないかもしれません。
しかし、事前の説明なしにグラスの代金を全額請求された場合は、お店側にも「説明が不十分だった」という落ち度があるため、請求に応じる必要はない可能性があるでしょう。
悪質な場合は全額弁償を求められる可能性もある
前述したように、居酒屋などの飲食店では、利用客がグラスを割ることは想定内であると考えている場合が多いでしょう。そのため、客の方から弁償を申し出ても断る居酒屋も少なくないようです。
それどころか、グラスを割ってしまった利用客に対して、けがはなかったかを確認してくれたり、安心する言葉をかけてくれたりするお店もあるでしょう。
ただし、単に「酔っぱらって誤ってグラスを割ってしまった」のではなく「ふざけてわざと割った」など、悪質な行為であると感じた場合は、全額弁償を求められる可能性もあるでしょう。
また、店員に対して横柄な態度で接したり、大声を出して他の利用客の迷惑になる行為を繰り返したりした場合は、全額弁償はもちろんのこと、今後お店への出入りを禁止されてしまう可能性もあるでしょう。
お店側が許してくれた場合は基本弁償しなくてもいい
民法では、他者に損害を与えてしまった場合に「不法行為による損害賠償を負うこと」と定められています。つまり、本来であれば居酒屋のグラスを酔っぱらって割ってしまった場合は、弁償しなければなりません。
しかし、飲食店で利用客がグラスを割る可能性があることはお店側も理解しているため、弁償を請求しないケースも少なくないようです。
事前に「割らないよう丁寧に扱うように」と説明があったにもかかわらず割ってしまった場合は請求されても仕方がないかもしれません。そうでない場合はお店側にも落ち度があると考えられるため、弁償を請求されても応じる必要はないでしょう。
ただし、悪酔いしてふざけてわざとグラスを割った場合などは、お店側が感じる印象が悪くなり、全額弁償を請求される可能性があります。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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