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親に新婚旅行費用として「20万円」もらいました。少額なら「税務署」に指摘されることはありませんよね? 申告しなくて大丈夫でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月6日 2時10分

親に新婚旅行費用として「20万円」もらいました。少額なら「税務署」に指摘されることはありませんよね? 申告しなくて大丈夫でしょうか?

人生の大きな節目として大切な思い出になる新婚旅行。その新婚旅行費用を親が援助してくれるケースもあるでしょう。   本記事では、新婚旅行に行くにあたって親が20万円をくれたけれど、税金がかかるのかどうか心配になっている人のケースを取り上げます。「20万円の新婚旅行費用に税金がかかる可能性があるのか」「なぜ税務署に無申告がバレるのか」について解説します。

新婚旅行費用の20万円に対して税金はかかるの?

今回の新婚旅行費用20万円に関しては「税金が課されない可能性が高い」といえます。財産を受け取った際には贈与税がかかりますが、贈与税は1月1日~12月31日までの1年間で贈与が一定額を超えると課せられます。
 
ただし贈与税には110万円の基礎控除額があるため、実質的に110万円までの贈与に関しては贈与税がかかりません。つまり、今回は20万円の援助ということですので、税金が発生しない可能性が高いといえます。
 

なぜ税務署に無申告がバレるのか?

今回のように贈与が110万円以下であれば贈与税がかかる可能性は低いですが、110万円以上を親からもらった場合は税務署に申告する必要があります。家に隠しておいても無申告や申告漏れが税務署に知られる可能性が非常に高いのですが、なぜ税務署に「バレて」しまうのでしょうか。その理由は以下の2つです。
 

・国税総合管理システムによる財産把握
・税務調査による把握

 
国税総合管理(KSK)システムとは、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、納税者の過去の税金に関する申告状況や納税状況を管理するシステムです。このシステムによって、税務署はお金の動きを過去にさかのぼって把握するため、所有している財産がどのくらいあるのかが分かるのです。
 
また税務署は税務調査も実施しており、ある調査対象者を選出し、自宅に入って家具の中を含む家中の財産状況を確認したり、納税者への聞き取りを行ったりする場合があります。税務調査が行われるとお金の流れを徹底的に確認されるため、もらったお金を隠していたことがバレる可能性は大いにあります。
 

申告しないことで課税される税金とは?

もし税金を申告していなかったら、どのような税金を課されるのか気になる人もいるでしょう。主には「加算税」と「延滞税」です。
 
加算税は、納付すべき税額が50万円までの場合は15%、50万円を超える場合は20%の割合で加算されて請求されます。なお、令和6年1月1日以降に法定申告期限を迎えるもので、申告していないものについては50万円まで15%、50万円を超える場合20%、300万円以上は30%を加えられることに注意が必要です。
 
また延滞税は、納付期限の期限超過にかかる日数ごとに請求される税金です。正しく申告をしていないと、加算税や延滞税といった税金がさらに課されてしまいます。贈与を受けた時点で必ず税務署への申告を行いましょう。
 

新婚旅行費用20万円に対して税金がかかる可能性は低い! 贈与税が発生する場合は正しく税務署に申告しよう

今回のような新婚旅行費用20万円は、贈与税の基礎控除110万円以下のため税金が発生しない可能性が高いといえます。税務署は国税総合管理システムや税務調査などにより国民の財産をおおよそ把握しているため、もし贈与を110万円以上受けた場合は正しく申告しましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
財務省 国税総合管理(KSK)システムの概要
国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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