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残業で終電を逃しタクシーで帰った場合、「交通費」の請求は可能?タクシー代の支給条件とは?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月7日 3時20分

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会社が繁忙期に入って残業が増えると、仕事に追われて終電を逃してしまうこともあるでしょう。めったに残業をしない方でも、終電がない状態でタクシーを利用した場合、会社からタクシー代が支払われるかは気になるのではないでしょうか。   本記事では、終電後の帰宅に利用したタクシー代を会社に請求できるのか、深夜残業で気にしておきたいポイントなどとあわせて紹介します。

労働基準法による定めがない費用は原則自己負担

タクシー代の支給について、労働基準法による定めはありません。そのため、仕事で終電を逃してしまったとしても、タクシー代は原則自己負担の可能性が高いでしょう。
 
会社によっては、正当な申請があれば支給してくれる場合もあるため、まずは上司や経理部などに相談してみるとよいでしょう。タクシー代だけではなく、労働基準法において定めのない費用については原則自己負担であり、ルールは会社にゆだねられていると覚えておきましょう。
 

就業規則に定めがあればタクシー代の支給は必要

タクシー代は労働基準法による定めがないため原則自己負担ですが、就業規則でルールが設定されていれば、それに従う必要があります。就業規則の内容は会社によって異なることから、自分が勤めている会社のものを確認しましょう。
 
また、残業で終電を逃してしまった際に、少しでも早く休みたくてホテルに宿泊することを選ぶ方もいるかもしれません。この場合も就業規則によってホテル宿泊代を請求ができるかは異なります。
 
支給条件や金額などは必ず会社の就業規則で確認しましょう。
 

深夜残業で確認しておきたいポイント

業界や職種によっては、繁忙期に深夜残業が発生するケースもあるでしょう。ここでは、深夜残業にかかわる働き方について確認しておきたいポイントを紹介します。
 

時間外労働には上限がある

労働者を守るため、時間外労働には上限が決められています。法律上、臨時的な特別の事情がなければ、時間外労働は原則として月45時間・年360時間を超えてはならないとされています。
 
ただし、厚生労働省によると、臨時的な特別の事情がある場合でも無制限に残業が許可されるわけではなく、下記のように条件が定められています。
 

・時間外労働は年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計の2ヶ月平均~6ヶ月平均がすべて80時間/月以内
・時間外労働が月45時間を超えてもよいのは年に6ヶ月まで

 
上記の通り時間外労働の上限が定められており、違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 

22時以降の深夜残業は割増賃金が発生する

時間外や深夜に残業した場合は、割増賃金が発生します。原則、時間外と深夜は25%以上、法定休日の労働には35%以上の賃金を割り増しして支給する必要があります。
 
例えば、所定労働時間が9時~17時まで(途中休憩1時間)の場合で見ていきましょう。
 
17時~18時までは法定時間内残業に該当するため、賃金は1.0倍です。18時~22時までは法定時間外労働のため1.25倍、22時~翌5時までは法定時間外かつ深夜残業のため、1.50倍の賃金が支給されます。
 

タクシー代の支給は就業規則による

深夜残業により終電を逃してしまったときのタクシー代は、就業規則にルールとして記載されていれば支給してもらうことが可能です。そもそも、労働基準法ではタクシー代についての定めがないため、就業規則に記載されていなければ、原則自己負担です。
 
残業時間の上限は法律によって定められているため、終電を逃すような残業が繰り返し発生している場合は、労働基準監督署に相談したり、転職を考えたりするのもひとつの手段です。
 

出典

厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(4ページ)
厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について教えてください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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