フードコートに「弁当の持ち込み」はNG?利用ルールってどうなってるの?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月7日 2時40分
![フードコートに「弁当の持ち込み」はNG?利用ルールってどうなってるの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_299060_0-small.jpg)
商業施設に入っているフードコートを利用したことがある方も多いでしょう。特に、お子さまがいるご家庭では週末などに利用する機会もあるのではないでしょうか。 もしかするとフードコートにいったときに、自宅で作ってきたと思われるお弁当を持ち込んでいたり、何も購入せず勉強したりしている人の姿を見かけることがあるかもしれません。 この記事では、フードコートで持参したお弁当を食べるのは問題ないのかについて解説します。
フードコートへのお弁当の持ち込みは問題ない?
フードコートへのお弁当の持ち込みが問題ないか否かについては、その施設のルールによって異なります。
なぜなら、フードコートへの飲食物の持ち込みルールは全国一律で定義されているわけではなく、施設によって差があるためです。
例えば、飲食物の持ち込みをすべて許可している場合もあります。このようなフードコートの場合は、自宅からお弁当を持参して席で食べても、施設内のスーパーで購入したお総菜やパンなどを食べても問題ありません。
一方で「飲食物の持ち込み不可」といったルールのフードコートもあります。このような施設の場合は今回の件のようにお弁当を持参し、フードコートの席を利用して食べることはできません。
そのため、今回のような事例では、施設のルールを確認するといいでしょう。
フードコートのルールは施設によりさまざま
フードコートの飲食物持ち込みのルールには「可」「不可」だけでなくさまざまな形があります。
例えば、施設内で購入したものであれば持ち込み可としているケースがあります。この場合であれば、フードコート内のお店で飲食物を購入しなくても、パン屋やカフェ・スーパーなど、施設内のお店で欲しいものを購入し、フードコートの席に座って食事が可能です。
また、乳幼児の離乳食に限って持ち込み可としている場合もあります。このケースであれば、小さなお子さまも安心して連れていけるでしょう。
このように、フードコートのルールはその施設によって大きく差があります。
そのため、もしお弁当だけでなくフードコート外の飲食物を持ち込んでいる人を見かけた場合は、事前にホームページを見たり、施設の管理者に確認したりするなどしてルールを確認しましょう。
もし、持ち込みによる飲食が禁止されているにもかかわらず、持ち込みでの飲食をしていた場合、フードコートのスタッフが飲食について注意をすることがあるかもしれません。それでもなお飲食を辞めず、退店もしなかった場合、それ以降の飲食は不法行為に当たる可能性があり、損害賠償を請求されることもあるかもしれません。
民法第417条には「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める」と定められています。
金銭の請求がなされる可能性を避けるためにも、お店のルールには従うことが大事であるといえるでしょう。
実際のフードコートのルールはどのようになっている?
実際のフードコートのルールを調べたところ、施設内で購入したもののみ可、や、持ち込み負荷、離乳食のみ持ち込み可、混雑時はフード注文の方優先、など、施設によってさまざまな決まりが定められていることが分かりました。
規約を設けている施設の大半では、規約を違反した際に罰金などの具体的な罰則を規定しているわけではないものの、注意の対象になるようです。注意をされてもなお、改善の兆しが見えない場合は損害賠償の請求をされる可能性もゼロではないようなので注意が必要です。
ショッピング施設内での飲食物を購入してフードコート内で食事をすると仮定すると、一人で利用する際にかかる費用はドリンク一つ、あるいは軽食一つの購入などで、比較的安く済ませることが可能でしょう。
持ち込み不可の場合は、ドリンクやスイーツなどの単品メニューを店舗で購入したとすると、持ち込みで購入した時よりも費用が多くかかってしまうことが想定されます。
なお、混雑時などは、他の利用者への配慮について検討すべきだと周囲の人が考えるケースもあるでしょう。
フードコートへの飲食物の持ち込みはその場所のルールを守れば問題ない
フードコートの利用ルールは施設によって大きく異なります。お弁当の持ち込みが問題であるとは必ずしも断定できません。
そのため、飲食物を持ち込みしている人を見かけた場合は、その施設の規約を確認して違反になっていないか否かを確認しましょう。もし持ち込み不可の施設だったときは「こういうルールですよ」と一声かけてあげるのもいいかもしれません。
出典
デジタル庁 e-GOV 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十七条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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