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「カーフィルム」をつけるのはNG!?フロントガラスに「整備命令標章」を貼られたけど、どうしたらよい?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月9日 3時40分

「カーフィルム」をつけるのはNG!?フロントガラスに「整備命令標章」を貼られたけど、どうしたらよい?

カー用品の中に、車のフロントや側面のガラスなどに貼るカーフィルムがあります。カーフィルムを付けると目隠しや紫外線カットの効果があったり、愛車を飾り立てるアイテムになったりと便利なため、購入する人は少なくありません。   しかしカーフィルムには注意点があります。使い方を間違えると「整備命令標章」を車に貼られてしまい、場合によっては罰金対象にすらなってしまうおそれがあるでしょう。   本記事では「整備命令標章」の意味や、貼られたときに行うべきことを解説します。

「整備命令標章」とは?

「整備命令標章」とは、不正改造車に対して貼られるステッカーです。不正改造車を適切な状態に整備するよう促す目的があり、街頭検査などで不正改造が認められた場合に貼られます。
 
標章には「不正改造車」の文字とともに、整備命令が発令された日付や使用制限に関する項目が記されます。
 

カーフィルムは「不正改造」にあたる?

カーフィルムはさまざまなカー用品店で販売されているため、使用しても不正改造にはあたらないと考える人がいるかもしれません。
 
しかし法令でしっかりと基準が定められており、適当に貼ると整備命令標章の対象になるおそれがあります。
 
デジタル庁e-GOV法令検索「道路運送車両の保安基準」第二十九条の3項によると、車の前面ガラスと側面ガラスは基本的に運転者の視野を妨げないものでなければならず、可視光線の透過率などに関して、告示で定める基準に適合するものでなければならないと定められています。
 
適合する透過率について、国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第39条六項」によれば、運転者が交通状況を確認するために必要な箇所では「可視光線の透過率が70%以上」と決められているようです。
 
つまり車のフロントや側面にカーフィルムを貼る場合、運転手がしっかり外の景色を把握できるレベルでなければならないようです。
 
整備命令標章が貼られる対象はさまざまですが、仮に今回のケースがカーフィルムに関するものであるとすると、透過率が70%を下回ると判断されたのかもしれません。
 

整備命令標章に従わないとどうなる?

万が一整備命令標章が貼られた場合、道路運送車両法第54条の2によると、以下の通り対処する必要があります。
 

・整備命令標章を勝手に破損あるいは汚損してはならない
・整備命令標章の指示に従う
・整備命令を受けた日から15日以内に、必要な整備を行ったうえで地方運輸局長に対して車と自動車検査証を提示する

 
道路運送車両法第109条によると、上記を反したものは、50万円以下の罰金に科せられるとされています。
 
また勝手に標章を除去する行為や、期限内に車両を提示しない行為があると、最大6ヶ月間、車の使用を停止させられるかもしれません。この場合、使用停止期間が過ぎたとしても、保安基準にいまだ適合していなければ、使用を再開できません。
 
さらに、使用停止処分に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
 

カー用品の購入はしっかり諸要件を確認してから行おう

整備命令標章は、不正改造車とみなされた車に対して貼られるもので、貼られてしまった場合は必要な整備を行ったうえで、所管の場所にて車を提示する必要があります。不正改造は罰金や車両使用停止につながる可能性がある行為です。
 
最近はECサイトの台頭により、インターネットで手軽にカーパーツを入手できるようになって便利です。
 
しかし販売されているもののなかには、もしかしたら不正改造につながるアイテムがあるかもしれません。不正改造・それに伴う罰金罰則を避けるためにも、法律の範囲で取り付けできるものなのかどうか、購入前にしっかり確認することが大切です。
 

出典

デジタル庁e-GOV法令検索
 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第二十九条
 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) 第五十四条の二、第百九条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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