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転勤に伴って愛車の「フリード」を売却しました。今年の自動車税は支払いましたが、いくら「還付」されるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月10日 2時0分

転勤に伴って愛車の「フリード」を売却しました。今年の自動車税は支払いましたが、いくら「還付」されるのでしょうか?

車を保有していると、ガソリン代や車検代といった費用が継続的にかかりますが、自動車税も支払わなければなりません。   自動車税は毎月定額を払うわけではなく、先の期間分について1年分をまとめて支払います。そのため、転勤などで自動車が不要となり売却した場合、前払いした分について還付されるのか、される場合にはいくらなのか気になる人もいるでしょう。   本記事では、自動車税の金額や還付について解説します。

自動車税の金額

自動車税は毎年4月1日時点で自動車を保有している場合に支払う必要があります。自家用普通車の場合は排気量によって税額が異なり、例えば、総排気量1リットル以下は2万5000円、1リットル超~1.5リットル以下は3万500円、1.5リットル超~2リットル以下は3万6000円などです(いずれも2019年10月1日以降初回新規登録)。
 
なお、自家用の軽自動車の場合、軽自動車税は一律で1万800円です。
 

普通車を購入した場合の自動車税は月割

4月1日時点で自動車を保有していたら自動車税がかかりますが、4月1日には自動車を保有しておらず、年の途中で購入した場合にはどうなるのでしょうか?
 
普通車の場合、自動車税の月割の考えがあります。そのため、7月に新車登録をした場合だと、翌月の8月から翌年3月までの8ヶ月分の自動車税を新車購入時に支払います。
 
なお、軽自動車には月割の考えがないため、7月に新車登録をした場合でもその時点では軽自動車税の支払はありません。翌年の4月1日時点で自動車を保有していれば、このタイミングで軽自動車税の支払いが発生することとなります。
 

自動車を売却した場合には還付は受けられない

自動車を新たに購入した場合には月割で将来分の自動車税を前払いで支払うのであれば、売却すれば自動車税の還付が受けられると考える人は多いかもしれません。
 
しかし、自動車を売却した場合、抹消登録を行うわけではなく、自動車税の還付もありません。ただし、売却先によっては支払っている自動車税分を売却額の査定に考慮してくれる場合もあります。気になる人は確認してみましょう。
 

自動車を廃車した場合には還付が受けられる

自動車を廃車にした場合には、前払いした分の自動車税の還付を受けることが可能です。
 
大阪府のホームページを見てみると、廃車(抹消登録)などで自動車税の還付金が発生した際には、納税義務者に還付に関する通知書などを発送すると記載があります。そして、「還付請求書兼口座振替申出書」による口座振込などで、還付が受けられます。
 
なお、軽自動車の場合には還付の制度は無いので注意が必要です。
 

まとめ

愛車を売却して自分が所有者ではなくなったといっても、自動車税は還付されません。ただし、廃車の場合には手続きを取ることで還付を受けることが可能です。
 
廃車の場合には損をしないように、忘れないように手続きをしましょう。
 

出典

総務省 自動車税・軽自動車税
総務省 2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります
総務省 平成28年度から軽自動車税の税率が変わります
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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