近隣を走るバイクの”騒音”で眠れない…!突き止めて「慰謝料」請求することはできますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月10日 9時10分
近隣のバイクの音がうるさくて対応に困っている方もいるでしょう。あまりにも悪質な騒音である場合は、慰謝料請求ができる可能性もあります。 今回は、騒音問題における罰則内容や慰謝料請求の可否を解説します。騒音問題が起こった場合や、悩まされている場合にできる対処法もご紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
騒音問題による罰則
バイクなどの騒音が悪質なものと判断された場合は、道路交通法に違反し、罰則の対象となってしまうケースがあります。騒音によって受ける可能性のある罰則を表1にまとめました。
表1
罰則・反則金 | ||
---|---|---|
道路交通法 | 消音器不備車両の運転禁止 | 罰金 ・5万円以下 反則金 ・7000円(大型) ・6000円(二輪) ・6000円(普通) ・5000円(原付) 点数 ・2点減点(消音器不備) |
騒音運転の禁止 | 罰金 ・5万円以下 反則金 ・7000円(大型) ・6000円(二輪) ・6000円(普通) ・5000円(原付) 点数 ・2点減点(騒音運転等) |
|
不正改造の禁止 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
※福岡県警察「STOP爆音走行」を基に筆者作成
バイクのマフラー付近に装着されている消音器を取り外したり、違法にマフラーを改造したりすると、道路交通法で処罰される可能性があります。また、わざとバイクのエンジン音をふかして、近隣住民などに著しく迷惑をかけた場合も同様です。さらに、道路交通法だけではなく軽犯罪法にも触れるケースもあり、1ヶ月程度の拘留や1万円以下の罰金が科されるケースもあります。
騒音問題で慰謝料請求はできる?
騒音問題により健康を害してしまった場合に、相手に慰謝料請求ができるケースもあります。実際に騒音トラブルで訴訟に発展して、数十万円〜数百万円程度の慰謝料請求が認められている判決もあるようです。ただし、音の感じ方は人によって異なるため、騒音によって健康被害を受けただけでは慰謝料が認められない可能性もある点に注意しましょう。音の発生理由や周辺の交通事情なども含めて、客観的な判断によって決められます。
騒音問題が起こった場合の対処法
基本的に生活騒音と判断されるものに関しては、法律や条例による罰則や規制などの対象にはなっていません。原則当事者同士での解決を求められるケースが多いようですが、相手が応じてくれない場合は、第三者に相談してみましょう。ここでは、騒音問題が起きた際の相談先についてご紹介します。
大家さんや管理人に相談する
もし、自分と同じアパートやマンションに住んでいることが分かっていれば、大家さんまたは、マンションの管理人に相談してみましょう。自分から相手に申し入れて聞いてくれなかったとしても、大家さんや管理人から間接的に言われると応じてくれる可能性があります。
警察に相談する
すでに騒音で隣人とトラブルになっており、大家さんや管理人にも打診したうえで、解決に至っていない場合は警察への相談も有効です。緊急性や事件性がないとすぐに警察に対応してもらうことは難しい可能性がありますが、解決するためのアドバイスや、状況によっては事情聴取に行くなどの対策をとってくれるケースもあります。
住んでいる自治体に相談する
自分の住んでいる自治体に相談する方法もあります。自治体により異なりますが、自動車の騒音や振動問題に関して対応してくれる担当課が設けられている自治体もあるようです。自治体に相談しに行き、地域の問題として認識してもらえれば、何らかの対策を講じてくれるかもしれません。第三者も交えて対策をすることで、ことの重大さに気づいてもらえ、相手も理解してくれる可能性があります。
バイクの騒音により健康被害を受けた場合は慰謝料を請求できる可能性がある
バイクによる騒音で健康を害してしまった場合、客観的に悪質な騒音と認められて被害の証拠があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。訴訟問題に発展する前に、大家さんや管理人、警察、自治体への相談も有効です。当事者同士で解決できない場合でも、第三者から言われることで相手が改善してくれるケースも考えられます。
出典
福岡県警察 STOP爆音走行
大阪府 騒音・振動に関するご相談窓口
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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