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下り坂を車並みの速度で走る「ママチャリ」に乗った男性。自転車でもスピードの出しすぎは「罰金」になりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月10日 12時20分

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自転車で下り坂を走行すると、思った以上にスピードがでます。車並みの速度になることもあり、身の危険を感じた人も多いのではないでしょうか。   この記事では、自転車が道路交通法でどのような扱いを受け、違反した場合どのような処分がなされるのか、車との違いを比較しながら解説します。

自転車にスピード違反はあるのか

自転車は道路交通法上では「軽車両」となっています。つまり、車と同じように道路交通法をきちんと守らなければなりません。
 
しかし、自転車には「法定速度」が定められていません。「法定速度」とは標識による最高速度の指定がない道路で、車両が走行できる最大の速度のことを言います。
 
車の一般道での法定速度は60kmで、それを超えて走行するとスピード違反になると考えられます。しかし、自転車は法定速度が定められていないので、60kmを超えて走行しても合法、少なくともスピード違反にはならないといえるでしょう。
 

自転車で道路交通法を違反したときの注意点

最近は、自転車による違反の取り締まりも強化されており、飲酒運転や信号無視で捕まることも増えてきました。注意しなければならないのは、警察に捕まったときに、自転車は車と違って反則金を納付して刑事罰を免れることができないところです。
 
車で軽微な違反をしても、多くの場合は青切符が交付され、反則金の納付により刑事罰を免れることができます。しかし、自転車は反則金制度の対象外なため、場合によっては刑事罰となる可能性があります。いわゆる赤切符の交付です。
 
警察官が自転車の違反者を取り締まりやすくするために、自転車も青切符による反則金制度を導入する案が、2024年3月5日に閣議決定されました。もしこれが成立したら、2年以内に施行となります。正式に施行となれば、自転車の道路交通法違反者に対する摘発数は大きく増加することが予想されます。
 

自転車による主な道路交通法違反とその罰則

自転車がスピード違反で捕まることはなくても、捕まる可能性のある違反は複数存在します。自転車による主な道路交通法違反を以下の表1にまとめました。
 
表1

違反名 罰則等 適用法条
飲酒運転の禁止 5年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
第65条第1項
信号無視 3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
第7条
一時不停止 3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
第43条
無灯火 5万円以下の罰金 第52条
二人乗り等の禁止 2万円以下の罰金
又は
科料
第57条第2項

※北海道警察「自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧」を基に筆者が作成
 
なお、上記の根拠法令は道路交通法です。
 

自転車も「車両」なので違反には気をつけよう

自転車は、道路交通法上では車と同じ「車両」に位置付けられています。そのため道路交通法をきちんと守る必要があり、悪質な違反者が処罰されるケースも増えています。
 
仮に捕まった場合は、刑事罰に処される可能性もあるので注意が必要です。自転車だからと軽く考えずに、気をつけて道路を走行するようにしましょう。
 

出典

北海道警察 自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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