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友人から借りた20万円の返済を忘れていました。2年後に突如利子付きで24万円を請求されたのですが払うべきですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月12日 8時0分

友人から借りた20万円の返済を忘れていました。2年後に突如利子付きで24万円を請求されたのですが払うべきですか?

友人間のお金の貸し借りで、苦い思いをした経験がある人もいるのではないでしょうか。借用書がなく口約束だけの貸し借りのケースでは、返済が滞ったり、借金そのものがうやむやになったりすることがあります。借主が友人に甘えて返済をしないでいると、ある日「全額利子を付けて支払え」と内容証明郵便が届く事態になるかもしれません。   本記事では友人から20万円借りたままのケースにあわせて、友人間の借金は利子を付けて返す必要があるのか、適切な利子の付け方もあわせて解説します。

利子も含めて返済すべきか?

「友人から借りた20万円の返済を忘れていたら、2年後に利子4万円を含めて返すよう請求されてしまった…… 払わないといけないのか?」
 
結論から言うと、法的には利子の分は払う必要はありません。利子の請求はお金の貸し借りが成立した時点であらかじめ取り決めがなければ、一方的に請求ができないからです。ただし、利子について取り決めがなかったとしても、貸主と借主の両者が合意すれば、利子の請求は可能になります。
 
また今回のケースの場合、返済を2年間忘れて放置していたということで、遅延損害金を請求されることも考えられます。あらかじめ取り決めがない場合の遅延損害金の法定利率は、年3%が上限です。
 
遅延損害金は約束していた返済期日に返済しなかったときから発生します。例えば20万円全額を返済する約束をした期日に返済がなく、翌日から150日が経過したとすれば、損害額は次のようになります。

借入額×年率×滞納日数÷365日=遅延損害金
20万円×3%×150日÷365日=2466円

返済期日を決めていなかったという場合には、催促の請求を受けた時点から遅延が始まっています。借入金額が大きい場合は、返済が遅れるほど、遅延損害金が増えて返済が困難になることも考えられます。返済が遅れる場合は、遅延の催促を受ける前に明確に返す意思と返済の見通しを伝えておくことが大事です。
 

友人の貸し借りで適切な利子の付け方

友人間のお金の貸し借りはトラブルになりやすいため、始めに借用書を作ることが必要です。書面に残すことで、曖昧になりがちな返済期日や返済が遅れた場合などを明確にでき、貸主の安心にもつながります。その場合、利息の有無や一括か分割かなどの返済方法、遅延損害金の話し合いをして、借用書に盛り込んでください。
 
個人間での利息の上限は出資法で109.5%(1日0.3%)ですが、利息制限法で金利の上限を超えた部分は無効との定めもあります。そのため利息の限度は次のようになります。

●借入額10万円未満の場合:年20.0%
●借入額10万円以上100万円未満の場合:年18.0%
●借入額100万円以上の場合:年15.0%

20万円を1年借りていたら、3万6000円の利子が付く計算です。高額の利子は設定しづらいようであれば、1〜3%などの少額を設定するか、もしくは遅延損害金3%だけを設定してもよいでしょう。どちらにしても曖昧にせず、始めに書面に記しておくのが肝心です。
 

まとめ

個人間の金銭貸し借りで利子を払う必要があるのか、友人間での適正な利子の付け方について解説しました。
 
友人との金銭の貸し借りは一歩間違うとトラブルになる場合があります。どうしても友人にお金を借りなくてはいけない場合には、借用書を作成し、返済期日を必ず守りましょう。信用して貸してくれた友人との関係を守るためにも、誠実な対応を心掛けてください。
 

出典

デジタル庁 e-GOV 法令検索 民法
法務省 令和5年4月1日以降の法定利率について
デジタル庁 e-GOV 法令検索 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
デジタル庁 e-GOV 法令検索 利息制限法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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