自分のミスで10時間「残業」!会社に”残業代”を申請してもいい?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月12日 2時30分
![自分のミスで10時間「残業」!会社に”残業代”を申請してもいい?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_299927_0-small.jpg)
業務が忙しくて残業を頼まれることがありますが、その際は残業代が出ます。しかし、自分のミスで残業をしなければならなくなると、残業代をもらえるのか疑問に思う方もいるでしょう。中には会社に申し訳ないという気持ちから、自ら残業代を断る人もいるようです。 そこで今回は、自分のミスで残業が発生した場合に残業代は申請できるかについて調べてみました。仕事上のミスは誰にでも起こりうることですから、参考にしてください。
自分のミスで残業……。言いにくいけれど残業代の申請はできる?
自分のミスで残業が生じると、残業代の申請をためらってしまう人もいるようです。しかし労働基準法では、法定時間外の労働に対して割増賃金を支払うよう定められています。
法定労働時間は1日8時間・週40時間で、これを超過すると「残業手当」が発生します。残業が深夜(22時~5時)に及ぶ場合は「深夜手当」を支払わなければならないようです。
なお、会社が従業員に残業を行わせるには、36協定の締結・届け出が必要です。また時間外労働には1ヶ月45時間、1年360時間の限度が設けられていて、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えてはなりません。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」によると、臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合でも「時間外労働が月720時間以内」「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」など、守らなければならない条件があるようです。
自分のミスで残業が生じたとしても、残業代の受け取りは当然の権利であるため申請できます。申し訳ない気持ちで残業代を辞退したり、上司が「自己責任なので残業代は出ない」と言ったりするケースもあるようですが、残業代の未払いは会社にとって労働基準法違反となるため注意が必要です。
残業代の割増賃金率は?
東京労働局の「しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-」を基に、残業の割増賃金による3種類をご紹介します。
・時間外(時間外手当・残業手当)
法定時間である1日8時間・週40時間を超過した場合は、25%以上の割増賃金を会社は支払わなければなりません。時間外労働の限度時間を超えた場合は25%以上の割増率とするよう努める必要があり、1ヶ月60時間を超えると割増率は50%になります。
・休日(休日手当)
ミスにより休日返上でリカバリーをしなければならなくなるケースも考えられます。法定休日(週1日)に勤務する場合の割増率は35%以上です。
・深夜(深夜手当)
22時~5時に勤務する場合は25%以上の割増率が発生します。残業と深夜が重なる場合は、両方の割増率が適用されて合計50%以上となります。
労働する日や時間帯によって該当する割増賃金は変わるため、自分自身の1時間あたりの賃金を把握しておくことは大切です。
残業手当が支払われない場合の対策
自分のミスが原因であるとはいえ、残業をしたら残業手当を受け取る権利があります。もしも残業手当が支給されていない場合は、会社が労働基準法に違反している可能性があります。まずは上司に相談して、残業申請や労働時間の管理がうまくできていなかった場合はすぐに改善してもらえるでしょう。
上司からサービス残業を命令されるような場合は、社内の人事部や労働組合に相談できるかもしれません。会社全体でサービス残業を容認する風潮がある場合は、労働基準監督署や弁護士などへの相談も検討できます。
自分のミスで残業が生じても残業代は申請できる! 無報酬が続く場合は対策が必要
時間外労働に対して、会社は残業代を支払う必要があります。例えば自分のミスであっても10時間残業をしたら、その分の残業代を請求できるでしょう。残業をした日や時間帯によって、残業手当・休日手当・深夜手当が発生し、割増率は異なります。
残業代が支給されない場合は、上司に報告して残業代を請求できるでしょう。上司が認めてくれない場合は社内の人事部や労働組合に、会社全体でサービス残業を容認しているような場合は労働基準監督署や弁護士への相談も検討できます。
出典
東京労働局 しっかりマスター 労働基準法-割増賃金編-(1,2ページ)
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(4ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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