自転車に乗りイヤホンを付けていたら「5万円」の罰金!みんなやってるし片耳くらいいと思っていました…
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月12日 2時20分
![自転車に乗りイヤホンを付けていたら「5万円」の罰金!みんなやってるし片耳くらいいと思っていました…](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_300180_0-small.jpg)
自転車に乗りながら、イヤホンをつけている人は少なくないようです。しかし、イヤホンを装着した状態で自転車を走行していたら5万円の罰金を取られてしまい、周囲にも同じようなことをしている人がいる中で、罰金に納得できない人もいるでしょう。 今回は自転車走行中のイヤホン装着について、使用禁止が定められているのかを調査しました。あわせて、条例違反時に適用される罰則やイヤホンの形状・装着の仕方による違いがあるのかもご紹介しています。
自転車走行時にイヤホンの使用禁止を定めている条例はある?
結論、多くの都道府県では自転車走行時にイヤホンの使用を条例で禁止しています。どの程度まで使用禁止されているかは都道府県によって異なるため、まずは自分が住んでいる地域の条例を確認してみましょう。
例として、東京都で定められているイヤホン使用の条例を「東京都道路交通規制 第8条」を基にご紹介します。
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
上記の条文によると、クラクションの音や踏切の音・警察官の指示が聞き取れない状態で走行する場合は違反となり、両耳・片耳などの状態は関係ありません。イヤホンをつけて走行している時点で、条例違反に該当します。
埼玉県でも道路交通法施行細則第10条第7号が定められており、周囲の音が聞こえない状態での走行は認められておらず、違反をすると5万円以下の罰金が科せられる恐れがあるようです。
このことから、自転車で走行する際はイヤホンの装着を控えるべきと考えられるでしょう。
自転車走行時にイヤホンを装着した場合の罰則は?
自転車走行中にイヤホンを装着した場合の罰則は5万円以下程度に設定している都道府県が多くあるようです。罰則としては、決して軽い内容とはいえないでしょう。
都道府県によって若干の違いはあるようですが、罰則が適用されることに変わりはありません。自転車の走行中はイヤホンの装着を控え、安全運転の意識が大切といえるでしょう。
イヤホンの形状や使用方法で罰則は変わる?
イヤホンとひとまとめにしても、形状や使用方法には違いがあります。
例えば片耳イヤホンの場合、周囲の音が聞こえるため、特に問題ないのではないかと考える人もいるでしょう。しかし、音量によっては周囲の音が聞こえにくくなり、音楽に意識が取られると運転に集中ができません。そのため、片耳だから大丈夫といった考えは危険です。
開放型のイヤホンについても、メーカーや製品によって性能が変わったり耳の形や聴力に個人差があったりすることから、装着が認められるケースも少ないでしょう。
ただし、細かな部分の判断は都道府県や警察官個人の判断によっても異なるようです。罰則が適用されないためにも、自転車走行中はイヤホンの装着を控えるべきといえます。
自転車に乗る際は検挙されないようにイヤホンに関するルールを守る必要がある
自転車で走行する際は、両耳・片耳問わずイヤホンを装着しない方がいいでしょう。なぜなら、多くの都道府県では条例で走行中のイヤホン装着を禁止しており、最大5万円の罰則が適用されるケースが多くあるようです。
万が一歩行者と事故を起こしてしまえばさらに責任がともない、車との事故はけがや命にもかかわります。
自転車はあくまでも車両の一つです。周囲の安全はもちろん自分の身を守るためにも、走行中のイヤホン装着は控えるようにしてください。
出典
東京都道路交通規則(昭和46年11月30日)公安委員会規則第9号 第8条(運転者の遵守事項)
彩の国 埼玉県 埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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