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子どもの習い事に「月7万円」かかります。親が「援助する」と言ってくれますが、贈与税などが心配です。黙って受け取ると「脱税」になるのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月13日 4時30分

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小学生の子どもがいる家庭の場合、思った以上に習い事にお金がかかると感じる人は多いのではないでしょうか。   文部科学省が公表している「令和3年度子供の学習費調査」によると、小学校の学校外活動費(学習塾などを含む習い事など)の平均費用は、公立で年間約24万8000円、私立で約66万1000円となっています。公立の場合、学習費用総額は約35万3000円なので、実に7割近い金額が学校外活動費ということになります。   お金がかかる習い事や複数の習い事をしている場合、それだけ費用が膨らむことがありますが、両親が孫のために費用を援助してくれるというケースもあるでしょう。このような援助(贈与)には税金がかかるのか、心配になる人もいるかもしれません。   本記事では両親から教育資金援助を黙って受け取ることが脱税にならないのかを解説します。

贈与税がかかる可能性は少ないが、きちんと対策したほうがいい

両親から教育資金を非課税で援助してもらう方法は、大きく分けると3種類です。
 

1.年間110万円以下で贈与を受ける
2.教育資金の一括贈与の制度を利用する
3.都度贈与を受ける

 
1つ目は暦年課税方式の贈与で、基礎控除額である110万円以下の資金を受け取る方法です。
 
贈与税は基礎控除額である110万円を差し引いた額から課税金額を計算するため、年間110万円以下の贈与であれば、原則として贈与税はかからず申告は不要です(令和5年の税制改正により、2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を利用している場合でも基礎控除を適用することができるようになりました)。
 
2つ目は教育資金の一括贈与制度を利用する方法です。これは金融機関に教育資金口座を開設することで、1500万円までの金額を非課税にできる制度です。ただし、この制度を利用するには、金融機関などでの手続きが必要になります。
 
そして、3つ目は都度贈与してもらう方法です。国税庁によれば、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与税がかからない財産とされています。
 
つまり、その都度、教育費として親から援助を受けていれば課税されないことになるのです。なお、ここでいう教育費とは、国税庁によると「教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません」とされています。
 
しかし、手続きや実際に教育に使われた費用であるかどうかの証明の手間などを考えると、現実的には1つ目の基礎控除額以下の金額を贈与してもらう方法が最も簡単で利用しやすいといえます。
 

具体的な対策は事前に専門家に相談を

結論として、今回の場合(毎月7万円程度の資金援助)であれば、問題は起きないと考えられますが、簡単な贈与契約書を作っておくなどの対策をした方が良いかもしれません。また、毎年110万円以下の贈与であれば必ず安全というわけではない点には注意が必要です。
 
例えば、孫のためにこっそり口座を作ってお金を貯めていた場合や、毎年110万円を定期的にもらうようにしていた場合などは、贈与や相続で失敗するケースとしてよく取り上げられます。
 
前者は両者の同意がなかったために贈与と認められないケースであり、後者は定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けたとみなされて贈与税がかかるパターンです。
 
贈与や相続は、なじみのない人のほうが一般的です。また、内容が難しく、法律の改正などが行われることなどもあります。誤った方法をとってしまうと、想定外の費用がかかってしまうこともあるため、自身では不安なケースがあれば、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
 

出典

文部科学省 令和3年度子供の学習費調査
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:御手洗康之
CFP

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