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田舎にある両親の遺骨。近隣の霊園に移すなら「50万円」の”離檀料”がかかるとのことですが、妥当なのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月13日 9時40分

田舎にある両親の遺骨。近隣の霊園に移すなら「50万円」の”離檀料”がかかるとのことですが、妥当なのでしょうか?

田舎に両親の遺骨がある場合、お墓参りに行く時間がかかったり、そもそも訪問できなかったりするケースは多いようです。埋葬場所を近隣の霊園に移したいと寺院に相談し、離檀料として50万円請求された場合、その離壇料が妥当かどうか気になる人もいるでしょう。   今回は離檀料とはそもそもどのようなものかとあわせて、高額な離檀料の支払いが必要かをご紹介します。トラブルの相談先についてもまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

そもそも離檀料とは?

離檀料とは、これまで信仰してきた菩提寺(ぼだいじ)から離れる際に支払う費用とされています。お墓の管理をしてもらった・供養してもらったことなどに感謝する意を込め、気持ちを包むことが一般的です。そのため、これまでの感謝やお礼を伝えるための費用と考えると分かりやすいでしょう。
 
離檀料の相場は都道府県や地域によっても異なるようですが、相場としては5万円~20万円程度といわれています。閉眼供養とあわせる場合は、お布施相場が3万円~5万円程度とされているため、離檀料に加算した金額が相場と考えていいでしょう。
 

高額な離檀料は必ず支払わなければならない?

離檀料に関する明確な説明が契約時になかった場合は、高額な離檀料の支払いは必要ないとされています。離檀料はあくまでもこれまでの管理や供養に関する気持ちを包むものであり、明確な金額の規定はないようです。
 
ただし、契約時に離檀料の説明や書類上の記載があった場合は支払い義務が生じる場合もあるため注意しましょう。
 
基本的に高額な離檀料の支払いは必要ないといわれていますが、問題が生じるとすれば改葬時のトラブルが考えられます。そもそも改葬をするには現在のお寺からの協力がなければ、難しいようです。
 
手続きをするには自治体への届け出が必要で、その際に「改葬許可証」の提出が求められます。改葬許可証の発行には、収蔵(埋蔵)証明書を受け取らなければなりません。
 
札幌市によると、収蔵(埋蔵)証明書は、現在お骨を保管している墓地・納骨堂などで発行してもらえるようです。このことから、高額な離檀料の支払いを拒否すると必要な書類が発行されないおそれもあるでしょう。
 
もし契約書に記載がない高額な離檀料の請求が発生した場合は、管理者と話し合って解決する姿勢が求められます。
 

離檀料に関する問題解決が難しい場合の対処法は?

高額な離檀料を請求された場合、支払いを回避するための個人での対処は難しいケースもあると考えられます。もしトラブルの解決が難しいと感じた場合は、一度国民生活センターへの相談も検討してみましょう。
 
国民生活センターでは、墓・葬儀サービスに関するトラブルを年間約1500~2000件対応しています。そのため、離檀料に関するトラブルも問題なく相談できるでしょう。なお、離檀料に関する相談事例として以下の内容が掲載されていました。
 
・遠方の寺院の永代供養墓に納骨している両親の遺骨を近隣の霊園へ移したいが、寺院から高額な離檀料を請求され円滑に進まない。
 
もし国民生活センターでの対応が難しいようであれば、弁護士への依頼も検討することもおすすめです。手続き関連の問題やトラブルについては、行政書士や司法書士に相談すると対応してもらえるでしょう。
 

離檀料はお布施の一部であり高額な支払いを必要としないことが一般的

離檀料は現在のお墓やお寺から、別の埋葬場所に変更する際に発生するお布施の一部です。相場は5万円~20万円程度といわれており、気持ちとして包むのであれば問題ありません。
 
もし高額な請求が発生した場合は、その場で返答するのではなくまず一度持ち帰りましょう。そのうえで家族や国民生活センターと相談し、金額が適切なのか・本当に支払う必要があるのかを判断することが大切です。
 

出典

札幌市 改葬(埋蔵場所の変更)
独立行政法人 国民生活センター 墓・葬儀サービス
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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