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【ポイ活で気になる!】商品を購入してもらったポイントについて、確定申告は必要?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月14日 10時10分

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オンラインショッピング、クレジットカード、キャッシュレス決済、ドラッグストアでの商品購入など、身の回りのさまざまな取引からポイントを取得することができます。   そして、そのポイントをためたり、ポイントを活用したりする「ポイ活」も盛んに行われています。本記事では、個人が取得し、使用したポイントに税金はかかるのか、その取り扱いについて確認してみたいと思います。

原則、確定申告は必要なし

通常のポイントは、「商品の購入金額の○%」などの設定に基づき、商品を購入する際に付与されます。そして、そのポイントは、例えば1ポイント=1円に換算して、次回以降買い物するときに決済金額の値引きや景品などとの交換に使用することができます。
 
所得税法では、「一般に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられる」として、課税対象となる経済的利益には該当しないものとされています。
 

例外1:キャンペーンなどで得た大量ポイント

ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなど、臨時・偶発的に取得した大量のポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為とはならない場合があります。その場合には、そのポイントを使用した日の属する年分の「一時所得」として取り扱います。
 

例外2:国や自治体から付与されたポイント

過去の事例となりますが、「マイナポイント」や「キャッシュレス・ポイント還元事業」などが代表的なものです。これらのポイントも通常の商取引における値引きには該当せず、「一時所得」として取り扱います。
 
ただし、所得税の一時所得には、最高50万円の特別控除があります。一時所得として得た「総収入金額」からその収入を得るために支出した金額が50万円以下であれば、確定申告する必要はありません。
 
また、会社員などの給与所得者の場合、原則、一時所得を含む所得(給与所得および退職所得以外の所得)の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。
 

例外3:雑所得の取り扱いとなる事例

例えば、副収入を得るためにアンケートや友だち紹介、ゲームなどを活用して継続的にポイントが付与されるサイトなどが存在します。
 
また、自分のホームページやブログなどに企業の広告バナーを貼り、バナーをクリックすることで電子マネーやポイントを得る「アフィリエイト」も盛んに行われています。通常、このような方法で得たポイントは、所得税の「雑所得」として取り扱われます。
 

ポイントを使用する際の課税上の注意点

例えば、ドラッグストアから付与されたポイントを使用して、医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合を考えてみましょう。この際に、「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例を受ける場合の所得控除の対象となる金額は、以下のいずれかで計算します。


(1)ポイント使用後の支払金額を基に、所得控除額を計算する方法
(2)ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算し、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額に算入する方法

また、ポイントを使用して証券会社等を通じて投資(株式等を購入)した場合は、その株式等の取得費は、ポイントを含めた支払金額を基に計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得における「総収入金額」に算入して計算します。
 

まとめ

原則、ポイントが通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益となる場合には、課税対象となりません。しかし、一部例外的に、一時所得や雑所得、あるいは事業所得として、課税対象となるケースがあることを覚えておきましょう。その所得の種類ごとに、所得金額の計算方法も異なります。
 
ポイントに対する課税関係の取り扱いは分かりづらいケースも多いため、税理士等の専門家や税務署などへ相談をして、確認することをお勧めします。
 

出典

国税庁 No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
国税庁 No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
国税庁 No.1500 雑所得
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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