20万円の高額罰金もあり得る!? 「車庫飛ばし」とは
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月14日 9時50分
![20万円の高額罰金もあり得る!? 「車庫飛ばし」とは](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_300806_0-small.jpg)
車庫飛ばしを行うと、最大で20万円の高額罰金が適用される可能性があります。しかし、車庫飛ばしがどのような行為に該当するか分からない人もいるでしょう。 今回は車庫飛ばしとはどのような行為かとあわせて、実際に発生する罰則についてご紹介します。車庫飛ばしがバレてしまう原因や、なぜ行われるのかについてもまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
車庫飛ばしとはどのような行為?
車庫飛ばしとは、車庫証明書に記載されている場所と異なる場所に車を保管する行為です。よくある事例としては引っ越し時の手続きを忘れてしまった、親族間で車を譲り渡したなどがあげられます。
悪意の有無にかかわらず、車庫飛ばしは立派な犯罪行為です。発覚した際は罰則や罰金が科せられることもあるため、注意しましょう。
自動車の保管場所の確保等に関する法律では、車庫飛ばしに該当しないためには、「保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。」としています。
必要書類や記入例などは保管場所を管轄する警察署で確認可能です。
なお、住所変更時は申請手数料と標章交付手数料が発生します。金額は都道府県によって異なりますが、3000円前後を想定しておきましょう。
車庫飛ばしによって発生する罰則
車庫飛ばしに該当すると、違反内容に応じてさまざまな罰則が発生します。主な罰則の事例について、以下の表1にまとめました。
表1
違反内容 | 罰則 |
---|---|
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 |
保管場所の不届け、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 |
道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金 違反点数3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 違反点数2点 |
※警視庁 「罰則 自動車の保管場所の確保等に関する法律」を基に筆者作成
知らないうちに車庫飛ばしに該当してしまった場合も、上記の罰則が適用される可能性があります。
車庫飛ばしがバレてしまう原因
車庫飛ばしがバレてしまう原因はさまざまですが、中でも主な原因としてあげられるのは以下の3つです。
・他県ナンバーが日常的に走行している場合
・交通違反を犯した際に免許証を提示した場合
・車検の際に使用者の住所を変更する場合
上記を見ても分かるとおり、車庫飛ばしがバレる原因は日常にも潜んでいます。
手続きに手間はかかりますが、それ以上のリスクやデメリットがともなうのも事実です。引っ越し時や車を譲り受ける際は必ず手続きを忘れないようにしましょう。
車庫飛ばしが行われる理由
車庫飛ばしをする人の中には、悪意を持っているケースもあるでしょう。主に駐車場代を安く済ませたい場合に実施されることが多いようです。
例えば都市部で登録しているにもかかわらず郊外に駐車場を借りている、実家の車庫で登録して別の場所で使用しているなどがあげられます。
そのほか、ディーゼルエンジン搭載車の場合は地域によって運行・登録ができなくなりました。これらの車両を保有・運行するために、規制対象外の地域で車庫証明の手続きを取るケースもあるようです。
車庫飛ばしをしないためにも引っ越し時は早めに手続きをしよう
車庫飛ばしは、引っ越し時の手続きを忘れていた場合でも罰則が適用される場合があります。最大20万円の罰金が発生してしまう可能性があるため、引っ越し時の手続きを忘れないようにしましょう。
車庫証明の住所変更手続きは、住所変更の日を起算として15日以内の手続きが必要と定められています。手続きは車の保管場所を管轄する警察署で実施可能ですので、不明点があれば問い合わせてみましょう。
出典
e-Gov法令検索 昭和三十七年法律第百四十五号 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第七条
警視庁 罰則 自動車の保管場所の確保等に関する法律
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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