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メルカリ転売での売上が「40万円」を超えていました。これって「税務署」から突っ込まれますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月15日 2時10分

メルカリ転売での売上が「40万円」を超えていました。これって「税務署」から突っ込まれますか?

いらなくなった洋服やアクセサリーを、メルカリを始めとしたフリマアプリで転売している人もいるでしょう。売り上げが発生した際に気になるのが課税対象となるかどうかです。   本記事では、メルカリで売り上げが40万円を超えた場合に確定申告が必要であるか否かを把握するために、対象となる条件やならない条件を紹介します。フリマアプリを活用していて、税金についてお悩みの方はぜひ参考にしてください。

不用品の売却は譲渡所得として課税されない

メルカリでの転売は、不用品の売却であると認められた場合に譲渡所得となります。譲渡所得とは、資産を譲渡したり売却したりする際に生じる所得のことです。すべてのものが譲渡所得に該当するわけではないようです。
 
譲渡所得の対象となる主な資産を、国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」を基にご紹介します。

・土地
 
・借地権
 
・建物
 
・株式など
 
・金地金
 
・宝石
 
・書画
 
・骨とう
 
・船舶
 
・機械器具
 
・漁業権
 
・取引慣行のある借家権
 
・配偶者居住権
 
・配偶者敷地利用権
 
・ゴルフ会員権
 
・特許権
 
・著作権
 
・鉱業権
 
・土石(砂)
 
など

譲渡所得のうち、生活に必要と考えられる動産の譲渡は、課税の対象外です。課税対象外となるものには、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などが該当します。
 

一つ30万円以上の金額が付くものは課税対象

基本的に、不用品の売却であれば課税対象となりませんが、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、一つの価格が30万円以上するものは、譲渡による所得の対象外となります。そのため、フリマアプリで時計を50万円で売却した、75万円で指輪を売ったなどの場合は、課税対象となる可能性が高いでしょう。
 

ハンドメイドは雑所得扱いで課税対象

ハンドメイド品の売却は、譲渡所得ではなく雑所得扱いとなるため課税の対象となるようです。趣味のハンドメイド作品をフリマアプリで出品し、売却した際の収入は雑所得であるため、所得が20万円を超えれば確定申告をする必要があります。
 
しかし、売却金額がそのまま所得になるわけではありません。ハンドメイドの場合、材料費がかかっていると考えられるため、売り上げ金額から原価や諸費用を差し引いた金額が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。
 

営利目的と判断されれば確定申告が必要

既述したように、洋服や生活用品などの不用品販売であれば課税対象外となりますが、継続的に販売を行っており、事業性があるとみなされた場合には事業所得や雑所得扱いとなります。
 
20万円以上の所得があれば確定申告が必要となる点に注意しましょう。営利目的があるかの判断は難しいため、確定申告が必要か否かは税務署や税理士に相談してみることをおすすめします。
 

営利目的で所得が20万円以上なら確定申告が必要

継続的に販売を行い、収入を得ていると、営利目的とみなされる可能性があることは前述した通りです。たとえば、衣類をフリマアプリで売却し、合計で20万円の収入を得たとします。
 
多くの場合、フリマアプリでは手数料が引かれるため、今回は10%が手数料として引かれたと仮定すると、出品者の手元には18万円が入る計算になります。梱包材や配送料で2000円かかったとすると、利益は17万8000円です。
 
この時点では、20万円に満たないため確定申告は必要ありません。しかし、同じようにまた20万円の売り上げがあれば確定申告が必要です。課税の対象となる所得は、諸経費を差し引いた金額である点に注意しましょう。
 
ハンドメイドの場合は、加えて材料費も経費に該当します。材料費を経費として引くためにも、手元にレシートや領収証を必ず残しておきましょう。正確な利益を把握できていないと、税金を払いすぎたり、未払いになってしまったりとトラブルが発生しやすくなります。
 

不用品の売却であれば課税対象にならない

フリマアプリでの売却は、洋服やアクセサリーなどの不用品であれば課税の対象になりません。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで一つ30万円以上の価格で売却した場合は、課税の対象となるため注意しましょう。
 
また、継続的に販売して営利目的だと判断されたり、ハンドメイド作品を販売したりすると、所得が20万円を超えた時点で確定申告をする必要があります。条件によって課税対象になる場合とならない場合があるため、注意しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.3105譲渡所得の対象となる資産と課税方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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