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スーパーで買った「魚」を子どもが食べたら、のどに「骨」が刺さって緊急搬送された! パッケージに「注意事項」が書いてない場合、訴えたら勝てる? 消費者が気を付けるべきポイントも解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月15日 5時0分

スーパーで買った「魚」を子どもが食べたら、のどに「骨」が刺さって緊急搬送された! パッケージに「注意事項」が書いてない場合、訴えたら勝てる? 消費者が気を付けるべきポイントも解説

栄養豊富で家庭料理で活躍する魚。おいしく食べるうえで、特に子どもが食べる際に気を付けなければいけないのが「魚の骨」です。魚の骨がのどに刺さった経験がある人も多いのではないでしょうか。   すぐに取れれば問題ないのですが、骨が刺さったまま取れなくなると、場合によっては病院へ緊急搬送されて手術を行わなければいけないケースもあります。   魚の骨に気を付けたり、子どもが食べる際は親が事前に骨を取り除いたりするのは当たり前だと考える意見が大多数ではありますが、仮に魚の骨によるトラブルが発生した際に魚の骨に関する注意喚起の有無で消費者が訴えた場合に勝つことは可能なのか、本記事にて解説します。

魚を含めたすべての食品に関する表示内容は法律で定められている

消費者が食品を購入する際、必要な情報を分かりやすく明示しておくことで合理的な食品選択をできるよう、食品表示法という法律が平成27年に施行されています。
 
魚などの水産物から野菜などの農産物まで、消費者に販売されるすべての食品に関する法律です。表示すべき内容についても細かく決められており、図表1のように食品ごとにそれぞれ定められています。
 
図表1

図表1

消費者庁 早わかり食品表示ガイド
 

魚の骨に関する注意喚起に表示義務はないため訴えても勝訴は難しい

食品表示法においては、水産物の骨に関する注意喚起義務は定められていません。魚に骨がついていることは販売業者が注意喚起をする事項ではなく、骨があるということは常識的に表示がなくても理解することができるためです。
 
「骨が入っているなんて思わなかった」「骨への注意喚起がなかったから油断していてのどに刺さった」などの抗議をしても消費者側の訴えが有利になることは難しいでしょう。
 
消費者が訴える別の観点として製造物責任法(PL法)が挙げられます。しかし、無加工状態の魚を購入し、その魚の骨が刺さった場合、無加工状態の水産物はPL法における製造物に該当しないため、こちらの観点で訴えた場合でも勝訴することは難しいでしょう。
 

骨抜き加工されて販売されている魚に骨がありのどに刺さった場合はどうなのか

魚の骨のトラブルを避けたい場合、骨抜き加工されている魚を購入することは解決策の1つです。しかし、骨抜き加工されていてもまれに骨が残っているケースはあります。
 
仮に「100%骨抜き処理済」のような表示をしている商品を購入し、骨が残っていてその骨がのどに刺さってケガをしたようなケースでは、販売者側の過失傷害罪が成立する可能性があります。
 
また、骨抜き加工の中で骨が残っており、のどに刺さったケースで、本来製造(加工)過程の処理の中で防げたことが立証されれば、製造者側の製造物責任法(PL法)の観点で訴えが通る可能性があります。
 

消費者の常識と販売、製造業者側の過失のバランスが訴えた際の結果に影響する

魚には骨があり、食べるときに注意しなければいけないということは誰もが理解している常識の範囲です。魚の骨に限らず食べる際に気を付けなければいけないポイントのある食材は多く存在します。意識しないと気を付けることが難しいような食品はパッケージの裏面などに注意事項として記載されているため、購入時に確認することも大切です。
 
消費者として、食事する際に常識的に気を付けなければならない範囲には注意を向けつつ、明らかに防ぐことのできない販売・製造者側に過失があるケースでは、販売・製造業者側に対して訴えを起こすことも解決策の1つとなるでしょう。
 

出典

消費者庁 早わかり食品表示ガイド
消費者庁 製造物責任法の概要Q&A
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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