月10万円の住宅ローンを組んだ直後に「転勤命令」が! 家族を残して「単身赴任」するしかない? 賃貸に出すのはNGなの? 注意点と対処法を解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月16日 5時0分
住宅購入を目的に働いている人は多くいますが、基本的には住宅ローンを利用する人がほとんどではないでしょうか。 しかし、せっかく住宅ローンを組んで自宅を購入したのに、転勤命令が出されるケースも珍しくありません。このように転勤命令が出されて家族を残していく場合、住宅ローンはどうなるのでしょうか。 本記事では、転勤命令が出された後の住宅ローンについて解説するので、気になる人は参考にしてください。
月10万円の住宅ローンを組んだ後の対応はどうなる?
月10万円の住宅ローンを組んだ後に転勤命令が出されて単身赴任する場合、家族がそのまま住み続けるなら住宅ローンは継続できます。多くの場合で住宅ローンの融資条件には、契約者本人または家族が住むとの条件が含まれています。
配偶者や子どもなど家族がそのまま購入した自宅に住み続けるなら、契約した住宅ローンの返済は継続されます。単身赴任する場合、住宅ローンにはほとんど関係はありませんが、念のために金融機関へ報告しておきましょう。
一方、転勤などやむを得ない理由から家族全員が引っ越すケースなどでは、持ち家を賃貸として貸し出しが認められる可能性があります。認められる具体的な範囲は金融機関によって異なるため、自分だけで判断せずに金融機関へ相談することが大切です。
自分たちで管理するのが面倒だと考える場合は、不動産売却も方法として挙げられます。タイミングがよければ売却益が出る可能性もあり、転勤が長期化するなら選択肢としてもポピュラーです。
金融機関に相談してから各種判断をする
転勤命令などが出され、継続して購入した自宅に住み続けるのが難しいのであれば、金融機関に相談してから各種判断をします。
報告していない状態で空き家にしたり、賃貸物件として取り扱ったりすれば、契約違反としてペナルティが課せられるかもしれません。場合によっては残っている住宅ローンの一括返済が求められたり、結果的に担保物件にされている自宅が回収されたりする可能性もあります。
このような事態を避けるためにも金融機関には転勤前に相談して、専門家の意見を聞きながら判断しましょう。住宅ローンの契約内容次第では賃貸物件として貸し出しをおこない、家賃収入を得ることができるかもしれません。
人によっては、せっかく新築で建てたからと誰かに住まれるのを避け、空き家として保管する選択をするケースも考えられます。しかし、建物は人に使われなくなると劣化速度が速くなるため、転勤から戻るとかなり劣化が進んでいる可能性があることは頭に入れておきましょう。
自宅を賃貸に出すと住宅ローン控除が受けられない
自宅を賃貸物件として貸し出した場合は住宅ローン控除が受けられないため、本来なら控除される各種税金を支払う必要があります。ただし、家屋の所有者が単身赴任などのやむを得ない事情で生計を同じくする親族と住んでいなくても、配偶者や扶養家族が住んでいるなら住宅ローン控除の対象です。
ここでポイントになるのが配偶者や扶養家族が住んでいることであり、転勤に伴って一緒に引っ越す場合は条件を満たさなくなります。
そのため、賃貸物件として自宅を貸し出すことは配偶者や扶養家族が住んでいないということで、住宅ローン控除は受けられません。細かい内容は税務署や税理士などの専門機関に相談して、正しい方法で処理してください。
まとめ
住宅ローンを組んだ後に転勤命令が出されるケースは珍しくないため、家族を残して単身赴任するか家族全員で引っ越すか選択しなければなりません。家族を残して単身赴任するなら住宅ローンはそのまま継続されますが、家族全員で引っ越すなら金融機関に相談してアドバイスをもらうことが大切です。
出典
国税庁 No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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