専業主婦の妻がフリマサイトでハンドメイド品を売っています。税金を払いたくないのであまり稼いでほしくないのですが、実際いくらまでなら確定申告が不要ですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月16日 9時30分
Aさんの妻は専業主婦で、フリマサイトでハンドメイド品を売っています。最近はお客さまがついてきて月に2万円ほど売れるようになったと喜んでいたので、Aさんは「税金を払いたくないから控えてほしい」と言ったそうです。 ハンドメイド品を売る場合、実際にはいくらまでなら確定申告が不要なのか、詳しく知りたいとのご相談です。
確定申告が不要になる場合
確定申告とは、1年間の所得税を確定し、過不足を精算する手続きです。
一定の要件に該当する場合に確定申告が必要になりますが、その要件は、所得の種類(給与所得がある方、退職所得がある方、公的年金等雑所得者のみ、それ以外の方)により異なります。
Aさんの奥さまは専業主婦で、ハンドメイド品の売上による収入のみです。それ以外の所得に分類され、確定申告が必要なのは、以下の計算式で残額が出た場合です。
1. 各種の所得の合計額から、所得控除を差し引いて、課税所得金額を求めます。
2. 課税所得金額に所得税の税率を掛けて、所得税額を求めます。
よって、課税所得金額がゼロであれば、ハンドメイドによる利益により所得があっても、所得控除の金額までであれば所得税申告は不要です。だれでも基礎控除48万円は所得控除ができるので、売上-売上にかかった費用=利益≦48万円 ならば、所得税の確定申告は必要ありません。
扶養内パート主婦だったら
もしも、奥さまが扶養内パート主婦の場合はどうでしょうか。パート収入がある場合、給与所得控除55万円+基礎控除48万円の合計103万円以下であれば、所得税はかからないし、Aさんは配偶者控除を受けられます。
では、ここに奥さまのハンドメイドの収入が加わったらどうなるのでしょうか。
パート収入、すなわち給与所得がある場合は、年末調整を受けることで所得税が精算されます。そのため、給与を1ヶ所から受けている場合、給与所得や退職所得以外の合計額が20万円を超えなければ、所得税の申告は不要です。
もし、2ヶ所から給与の支払いを受けている場合は、年末調整しなかった給与収入額と雑所得額が20万円を超えなければ申告は不要です。もし、20万円を超えた場合は申告する必要がありますが、給与所得とハンドメイドの雑所得の合計が48万円以下であれば課税所得がゼロになり、所得税はかかりません。
忘れてはならない住民税の申告
ただし、この確定申告が不要となる規定は所得税の場合であって、住民税にはこの規定はありません。住民税の申告は、収入の多少にかかわらず申告するものです。
所得税の確定申告をする場合や、年末調整済みの給与のみ(控除に変更がない)場合は住民税の申告は必要がありませんが、所得が少なく所得税の確定申告は必要のない場合であっても、未申告の所得がある以上、住民税の申告は必要です。
目先の損得か、奥さまの将来に目を向けるか
奥さまの売上が多くなると、奥さまの確定申告のほか、Aさんの配偶者控除にも影響が出ます。利益が49万円を超えても、要件を満たせば青色申告特別控除を利用できます。
複式簿記(会計ソフト等)により決算書の作成をし、期限までの確定申告をすれば最大55万円(電子帳簿、e-Taxであれば最大65万円)、利益から差し引けます。
1年間の所得が48万円なら通常は確定申告の必要はありませんが、例えば青色申告特別控除を控除すれば所得がゼロの場合は、確定申告をすることで特別控除を利用できます。複式簿記や確定申告は、事業が大きくなれば必要になります。
また、社会保険料についても、向こう1年に年収130万円を超える見込みになると扶養を外れ、奥さまは自分で国民健康保険・国民年金保険の保険料を支払うことになります。
また、所得が95万円までは、配偶者控除と同額の配偶者特別控除が適用できますが、超えると配偶者特別控除が減少していきます。目先の利益を思えば、扶養の範囲内で利益を上げることは、一つの考えでしょう。
しかし、趣味と実益を兼ねたハンドメイド作家で、毎月利益が出せるのはどのくらいいらっしゃるのでしょうか。そのようななかでも、奥さまにはお客さまもつき始め、月々2万ほど売り上げるまでになってきました。
今の節税も大切なことですが、これからの奥さまの事業を応援することも選択肢の一つでしょう。やりがいを持つことは健康でいられる秘策であり、そのうえ収入まで得られることは、老後の生活にもプラスになることでしょう。
出典
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 令和5年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き
国税庁 法第 35 条《雑所得》関係 (雑所得の例示)
国税庁 No.2072 青色申告特別控除
全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは?
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者
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