両親が「貯金はないし、生命保険はお互いを受取人にしている。この家は長男に譲る」と言います。次男の私には何も相続されないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月16日 5時0分
Aさんは2人兄弟です。両親と貯金の話をしていたところ、両親に貯金はなく相続財産は実家のみ、その実家は長男に譲る予定だと聞かされました。 生命保険には加入しているそうですが、お互いを受取人にしているとのこと。次男であるAさんには何も相続されないのでしょうか?
遺留分侵害額請求権
Aさんのご相談の答えは「自分で行動すれば、相続されないことはない」です。
民法では、亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、遺言書などで遺留分よりも取り分が少なくなった場合には、法定相続分の2分の1まで請求することができるとされています。
ご相談者のお父さまが亡くなられた場合、遺言書などがなくて民法の法定相続分にそって遺産を分割するとなると、
お母さま(配偶者)は2分の1
長男・Aさん(子)は2分の1
これを2人で分けますから、長男・Aさんはそれぞれ4分の1ずつになります。
「全財産を長男に」などという遺言書があったとしても、遺留分侵害額請求権に基づいて法定相続分の2分の1については請求できることになるので、
お母さま(配偶者)は4分の1(法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1)
Aさん(子)は8分の1(法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1)
つまり、Aさん(次男)は長男に対して、相続財産である不動産の8分の1に相当する額について「遺留分侵害額請求権を行使できる」ということです。
ただし、これは、Aさんと兄の間で生前贈与も同程度という前提ですから、仮にAさんには長男よりも多くの資金を援助したなど生前贈与があれば、変わってきます。
2020年4月1日から「遺留分侵害額請求権」へ改正
ところで、この遺留分侵害額請求権は、2020年4月1日から民法が改正されたもので、それ以前は「遺留分減殺請求」でした。これにより、次男は、
「不動産の8分の1の共有を請求する」から、
「侵害された遺留分相当分の金銭を支払うように請求する」
になりました。
注意点や手続きは複雑なので専門家に依頼
Aさんの場合は、民法による遺留分侵害額請求権を行使することができることがわかりました。ここからは注意点や手続きについて概要を確認します。
まず時効があるということです。遺留分侵害を知った日から1年以内、遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、10年経過すると時効が完成します。
次にどうやって行動を起こすか、という点です。話し合い、口頭、メール、電話などの手段がありますが、証拠を残すために内容証明郵便を使用することが確実です。
ただし、受取拒否や放置のケースも考えて弁護士に文面作成を含め依頼するのが確実です。また話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所への調停を申し立てるなどといった対応が必要になる場合もありますから、法律の専門家に第三者として介在してもらうことになります。
生命保険は相続財産とはみなされない
なお、両親がお互いを受取人にしている生命保険ですが、民法の規定では、亡くなった人の相続財産ではなく「受取人固有の財産」とみなされています。つまり、遺留分の計算には原則としては含まれません。
泣き寝入りか割り切りか
親族間での相続財産分割のもめごとに、プロの法律家を依頼することに抵抗を感じる場合もあるでしょう。また弁護士費用や書類作成などのわずらわしさを考えると泣き寝入りもやむなし、と思うかもしれません。
時効がありますから、「やっぱり主張しておけばよかった」という想いをあとあと引きずったままにするのか、ドライに割り切るのか、最終的にはAさんご自身で決断することになるでしょう。
出典
裁判所 遺留分侵害額の請求調停の申立書
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
1人の子供に多くの財産を相続させたい…。代表的な「3つの対策」【税理士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月2日 11時45分
-
年金80万円、実家に寄生して豪遊する「48年間無職の66歳次男」…金融資産1億円の亡父が残した「強烈な代償」【CFPが解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月26日 11時45分
-
行方不明になって10年…すでに「死亡扱い」となっていた兄が突然現れた 亡き父の財産相続はどうなるのか【行政書士が解説】
まいどなニュース / 2024年6月22日 18時32分
-
実家から消えた〈77歳高齢母〉の痕跡…遺産総取りの〈53歳出戻り長男〉の呆れた言い訳に、〈51歳長女〉震えが止まらず「ふざけるな!」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月16日 5時15分
-
70代の父、危篤…母&兄はずっと2人で相続相談、弟はひとり蚊帳の外「この状況、納得できません」「相続について教えてください」→税理士が助言
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月4日 11時15分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴
プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分
-
418÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分
-
5洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」
まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください