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2024年6月から実施される「定額減税」とはどのような制度?年収いくらまでなら対象になるの?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月15日 1時40分

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令和6年6月に定額減税がスタートします。しかし、定額減税と聞いても具体的な内容を知らない方もいるでしょう。   定額減税は、対象になれば特別控除を受けられます。所得の種類によって実施方法が異なるため、いつ控除を受けられるのかは確認が必要です。   今回は、定額減税の概要や対象となる条件などについてご紹介します。

定額減税の概要

定額減税とは、令和6年の税制改正により実施が決定した特別控除を指します。令和6年分の所得税および住民税が対象です。
 
令和5年に決定された内閣府の「『デフレ完全脱却のための総合経済対策』を決定しました」によると、国民生活を守るためとして「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税を行います」と述べています。
 

定額減税が適用される条件

国税庁「定額減税について」によると、所得が合計で1805万円以下の方、また給与収入のみの方は年収2000万円以下が適用条件とされています。
 
以下では、定額減税の対象とならない方を、飯能市「定額減税Q&A」を基にご紹介します。
 

・令和6年度の個人住民税が非課税の方
・令和6年度の個人住民税所得割が課税されていない方
・事務所・事業所・家屋敷にかかる税
・合計所得金額から医療費など各種控除を差し引くと所得割額が、「0円」になる方
・住宅借入金等特別税額控除などにより定額減税前に所得割額が「0円」になる方

 
自身が定額減税の条件に該当するのかは、各自治体に確認しておきましょう。
 

定額減税の実施方法

所得税における定額減税の実施方法は、給与を受け取っている方か公的年金を受け取っている方、あるいは個人事業主を始めとする事業所得により収入を得ている方で異なります。
 

給与を受け取っている方

給与を受け取っている方は、令和6年6月1日以降で最初に受け取る賞与や手当も含めた給与額に対して、本来納税するべき所得税などの金額から控除されます。控除をした際に、全額控除しきれない場合は、給与が支払われるたびに順次控除残額が適用されていく仕組みです。
 
また、当年度中に異動をしたなどで定額減税の対象額が変動した場合は、年末調整のときに調整されます。年度の途中で退職をした結果、特別控除が全額行われていないケースでは、確定申告による清算が必要です。
 

公的年金を受け取っている方

老齢年金を始めとする公的年金を受け取っている方は、令和6年6月1日以降に受け取る年金に対して源泉徴収される所得税などの金額から控除されます。
 
基本的に控除される仕組みは、給与を受け取っている方と同じです。最初の源泉徴収ですべての控除を使い切れない場合は、次に年金を受け取るタイミングで再び適用されます。なお、扶養親族の人数が変わったなどで年度の途中に定額減税額が変わるときは、確定申告による清算が必要です。
 

事業所得を得ている方

事業所得を得ている方は、原則として令和6年度分の税金を確定申告した際に決まった所得税額から控除されます。予定納税を利用している場合は、第1期の7月分からが対象のようです。第1期だけで控除しきれなかったときは、第2期の11月分からも控除されます。
 

定額減税適用の年収の上限は2000万円

定額減税は、おもに物価高に対する国民の負担を軽減するために実施される特別控除であることが分かりました。基本的に、年収が2000万円以下であれば適用されるようです。ただし、非課税世帯やほかの控除によりすでに所得割額が0円になる方などは適用されません。
 
条件に該当すれば、所得税なら一人当たり3万円、住民税なら一人当たり1万円の控除を受けられます。なお、所得税は対象となる所得の種類によって控除が実施されるタイミングが異なるため、注意しましょう。
 

出典

内閣府 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を決定しました
国税庁 定額減税について
飯能市 定額減税Q&A
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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