親から出産祝いで「100万円」もらいました。お祝いでも高額なら「税務署」に届け出をした方がいいのでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月16日 4時30分
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出産に伴い、親から出産祝いをもらう人は多いでしょう。出産祝いとして100万円という大きな金額をもらった場合、税務署に申告する必要があるのか、税金がかかるのかと不安になる人もいるかもしれません。 本記事では「親から出産祝いで100万円をもらった場合は税務署への届け出は必要か」「贈与税がかからないようにするための節税方法はあるのか」について解説します。
そもそも贈与税とは?
贈与税とは、個人からの贈与で財産を得たときにかかる税金です。贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類ありますが、「相続時精算課税」は一定の要件を満たした場合のみ選べるため、基本的に「暦年課税」が適用されます。
暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式です。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、暦年課税による贈与税はかかりません。この場合、贈与税の申告は不要です。
親から出産祝いで100万円もらった場合は税務署に届け出たほうがいいの?
今回、親からの出産祝いで100万円をもらったケースにおいて、贈与税がかかるのかを考えましょう。前記の通り、暦年課税は1年間に贈与された金額が110万円以下の場合は税金がかからないため、出産祝いの100万円以外に贈与がなければ今回は課税されません。大きな金額を受け取ったからといって必ずしも税金がかかるわけではありません。万一判断に迷う場合には税務署に相談してみましょう。
贈与税がかからないようにするための節税方法とは?
もし110万円を超えた金額を出産祝いとして受け取った場合、税金を納めることなく全額活用する方法はないかと考える人もいるかもしれません。その場合は「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」を検討してみましょう。
この制度は「令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の人に対して送る結婚・子育て資金が1000万円までなら非課税になる」という制度です。結婚費用は「挙式や結婚披露宴の費用、新居の家賃、引っ越し代」など、子育て費用は「不妊治療・妊婦健診に要する費用、分べん費等・産後ケアに要する費用、子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料」などの税金を免除するという制度です。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度を利用する際の流れは次の通りです。
●結婚・子育て資金口座を銀行で新規開設、結婚・子育て資金非課税申告書の提出等
●贈与されたお金を口座に預け入れる
●結婚・子育て資金を支払ったら1年以内にその領収証を金融機関に提出
手間はかかりますが、子どものために親などから受け取ったお祝い金を全額有効に使えます。ぜひ税制で優遇されているこの制度を活用してみましょう。
お祝いが110万円以下であれば税金はかからない! 110万円を超える場合は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」の活用を
贈与税は1月1日~12月31日までの1年間で贈与された金額が110万円以下の場合は税金が課せられないことを解説しました。110万円を超えた額を受け取った場合でも、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度を活用することで、節税することが可能です。もらったお祝い金を有効に使うためにもこの制度の活用を検討しておくとよいでしょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No. 4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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