税額控除はお得だと聞きました。住宅ローン控除しか思いつきませんが、家を買う予定はありません。税額控除には他にどのようなものがありますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月17日 9時20分
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税額控除は、所得税額から直接差し引きますので、総所得金額から差し引く所得控除に比べ、節税の効果が大きくなります。 令和6年分の居住者の所得税額から特別控除の額を控除しますが、これも一種の税額控除といえます(該当者は令和6年分の所得税に関わる合計所得金が1805万円以下のものに限ります)。 令和6年度の税制改正に伴い、令和6年分の所得税について、定額減税(定額による所得税額の特別控除)が実施されることとなりました。 特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である国内居住者で、所得税に係る所得合計金額が1805万円以下(給与所得のみの方の場合、一般的に給与収入が2000万円以下)の場合が、対象となります。そこで本記事では、税額控除について詳しく説明します。
税額控除とは
税額控除とは、課税所得金額に税率を掛けて算出した算出税額から差し引く(控除)ものです。住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)が有名ですが、これらの控除は税額から直接控除することから、税額控除と呼ばれています。
税額控除の種類
税額控除には、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)以外には次のようなものがあります。
●配当控除
●分配時調整外国税相当額控除
●外国税額控除
●政党等寄附金特別控除
●公益社団法人等寄附金特別控除
●住宅耐震改修特別控除
●住宅特定改修特別税額控除
●認定住宅新築等特別税額控除
以下は、青色申告者または青色申告者である一定の中小事業者が該当します。
●試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
●高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
●中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
●地域経済牽引(けんいん)事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
●地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除
●地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
●特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
●特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
●給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
●認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
●事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除
●革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
ここでは、配当控除と外国税額控除を紹介します。
配当控除
配当控除とは、配当所得があるときに、総合課税を選択して確定申告をした場合に、一定の方法で計算した金額を控除することができるものです。
配当控除を受けることができる配当所得は、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の分配、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。
●申告不要を選択した配当等
●申告分離課税を選択した上場株式等の配当等
●外国法人から受けた配当等
●上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金
●株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)
(1) 課税総所得金額が1000万円以下の場合
配当控除額=剰余金の配当等に係る配当所得の金額×10%
(2) 課税総所得金額が1000万円超で、かつ、課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1000万円以下の場合
配当控除額=1000万円超の部分に含まれる配当所得のうち、上記(1)を超える部分の金額×5%+その他の剰余金の配当等に係る配当所得×10%
外国税額控除
国外で生じた所得について、外国の法令で所得税に相当する税金の課税対象とされた場合、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から控除できます。これを外国税額控除といいます。
税額控除の留意点
税額控除は、新設されたり、廃止になったりすることが時々あります。また、制度の内容や要件がたびたび変更になります。税額控除に該当しそうな場合は、その年度の最新の税制をよく確認してください。
出典
国税庁 定額減税について
国税庁 No.1250 配当控除があるとき(配当控除)
国税庁 No.1240 居住者に係る外国税額控除
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント
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