昼休みが「資料作成」で休めなかった! ほかの時間に休憩しても問題ないの?“休憩時間の取り方”について解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月18日 4時40分
![昼休みが「資料作成」で休めなかった! ほかの時間に休憩しても問題ないの?“休憩時間の取り方”について解説](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_301384_0-small.jpg)
会社員として働いていると、忙しくて昼休みを返上して資料作りを命じられるケースもあるかもしれません。 自発的に資料作りをするケースも考えられますが、上司から資料作りを命じられるケースも考えられます。このように上司から命令された場合、ほかの時間帯に休憩しても問題ないか気になる人は多いでしょう。 本記事では、昼休みを返上して仕事をした場合、ほかの時間帯に休憩できるか解説するので気になる人は参考にしてみてください。
休憩については労働基準法で決められている
休憩については労働基準法で決められており、勤務時間に合わせながら使用者は労働者に休憩を取らせなければなりません。定められている休憩時間を取らせないのは法律違反に該当するので、休憩時間を返上して働いた場合はほかの時間で休憩を取らせる必要があります。
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないと定めています。この休憩時間は最低限の時間で、規定時間以上の休憩時間を設定するのは問題ありません。
基本的に休憩時間は一斉に与える必要がありますが、労働組合などとの同意があるなら個別に休憩を取ることも可能です。そのため、同意をしているなら本来の休憩時間と違うタイミングで休憩ができるため、昼休みを返上して働いた場合は違う時間帯で休憩が認められます。
接客娯楽業や運輸交通業などでは、業務の特性上全員がまとまった時間に休憩を取るのは難しいでしょう。
休憩時間が取れるように上司などは配慮する
昼休みを返上して資料作りなどを業務命令したなら、上司は休憩時間が取れるように配慮しなければなりません。労働者が自分から休憩を取りたいと伝えるのは難しい部分があるため、昼休みに業務命令をしたなら違う時間帯に休憩時間を取れるように上司が配慮する必要があります。
休憩時間を取らせないような状態が続けば、労働基準法違反として労働者から訴えられるケースも考えられます。そもそも労働基準法で決められている労働時間で働いているなら、一定以上の休憩時間をもらうのは労働者の権利です。
休憩時間に該当しないケースはかなり多い?
休憩時間に該当しないケースは一般的なイメージよりも多く、普段何気なくしている行動でも実際は問題になるかもしれません。
昼休みに資料作りをすることなどは客観的に見てもわかりやすいですが、ほかにも休憩中に電話や来客への対応するために事務所に残るなども休憩時間の対象外です。また、組織命令で参加を義務付けられているランチミーティングなども休憩には当たらず、仕事時間として考えられます。
このように、休憩時間に該当するように「見える」ケースであっても、すぐに業務に復帰できる状況などは休憩時間には該当しません。使用者や上司は労働者がこのような状態にならないように、昼休憩などに働いていないか把握することも大切です。もしも、働いているなら適切な休憩時間を取るように指示して、労働基準法違反にならないように注意しなければいけません。
労働基準法違反に該当する状態は行政指導などの対象になる可能性も考えられるので、使用者は休憩時間の取り方に問題がないかを見返して、問題があれば改善する必要があります。
まとめ
昼休みに上司から指示された資料作りをさせられるケースでは、本来もらえるはずの休憩を取れていないのでほかの時間帯で休憩することは認められます。そもそも休憩時間については労働者で決められており、本来の時間帯に取れないなら取らせるのが使用者の義務です。
しっかりと休憩を取らせないと労働基準法違反に該当するので、使用者は決められた休憩時間を取らせるように意識しなければなりません。
出典
e-Gov法令検索 労働基準法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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