仕事が不安定で「国民年金保険料」を2年ほど支払っていません。将来受け取れる年金はいくら少なくなりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月17日 4時30分
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国民年金は、20歳になると加入し、保険料を納付する必要があります。しかし、人によっては60歳までの全期間を支払えないケースもあるでしょう。 国民年金保険料を納めていない月数によって、将来受給できる年金額も減ってしまいます。状況によっては、年金額を少しでも満額に近づけるために制度の利用も必要です。 今回は、国民年金保険料を2年間納めなかった場合の年金額や、利用できる制度などについてご紹介します。
国民年金保険料に未納期間があるときの老齢基礎年金額
老齢基礎年金は、40年間国民年金保険料を欠かさず納付していれば満額受給できます。しかし、未納期間があると、受け取れるのは納付しなかった月数に応じて減額された金額です。
日本年金機構によると、猶予や免除制度を使っていなければ、受給額は以下の式で求められます。
・年金の満額×国民年金保険料を納付した月数/480ヶ月(40年)
例えば、令和6年度の満額は月額6万8000円、年額81万6000円のため、計算式は「81万6000円×国民年金保険料を納付した月数/480ヶ月」です。
2年間納めていなかったときの年金額は?
計算式を基に、もし2年間の未納期間があった場合に受け取れる年金額を計算しましょう。
条件は以下の通りです。
●厚生年金保険の加入期間はない
●猶予制度や免除制度は利用していない
●20~60歳まで国民年金の第1号被保険者
●老齢基礎年金額は令和6年度の金額を使用
なお、第1号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、厚生年金にも加入しておらず、厚生年金加入者に扶養されているわけでもない自営業の方などを指します。
条件の通りだと、納付していない期間は24ヶ月です。計算式に当てはめると「81万6000円×(480ヶ月-24ヶ月)/480ヶ月」となるため、老齢基礎年金は77万5200円、月額6万4600円を受け取れます。満額と比べると、年間で4万800円少なくなります。
免除制度を利用していたらいくらになる?
金銭的な理由で免除制度を利用していた期間は、どれくらい免除されたかによって受け取れる年金額が変わります。免除の割合によって納付月数に加えられる期間が以下のように変動するためです。
●全額免除:全額免除された月数×2分の1
●4分の3を免除:4分の1納付月数×8分の5
●半額免除:半額納付月数×4分の3
●4分の1を免除:4分の3納付月数×8分の7
もし2年間が全額免除だったとすると、計算式は「81万6000円×{(480ヶ月-24ヶ月)+24ヶ月×2分の1}/480ヶ月」となるため、老齢基礎年金を79万5600円受け取れます。満額と比べると、年間で2万400円少なくなります。
国民年金保険料を納付できないときの対処法
国民年金保険料の納付が困難なときは、免除制度もしくは猶予制度を利用しましょう。所得が一定基準以下であれば制度の対象となり、申請し承認されると、保険料の納付を免除や猶予してもらえます。
日本年金機構によると、免除制度は段階が「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類です。納付猶予制度では、50歳未満で所得が一定基準以下であれば、国民年金保険料の納付を猶予してもらえます。また、免除制度は免除された期間が年金額にも反映されますが、猶予制度を利用した期間は年金額には反映されません。
なお、もし免除制度や猶予制度の利用から10年以内であれば、追納をして老齢基礎年金額を満額に近づけることもできます。
2年間未納期間があると年金は4万800円少なくなる
もし第1号被保険者で国民年金保険料を2年間未納にすると、令和6年度だと満額よりも4万800円少ない77万5200円を受給可能です。ただし、2年間が申請したうえで納付を免除されている期間だった場合は、年金額は79万5600円になります。
未納よりも受け取れる年金額が少し増えるので、金銭的に国民年金保険料が支払えないときは、納付免除や猶予制度の利用も検討しておきましょう。制度を利用すると、追納して年金額を満額に近づけることも可能です。
出典
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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