55歳年収「500万円」の私。夫が来年65歳になりますが、「加給年金」はもらえるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月17日 5時30分
条件に該当していれば、年金に加わる形で受給できる年金が「加給年金」です。基本的に養っている妻や子どもがいれば対象になりますが、年齢や妻の年収によっては条件を満たさず受け取れない可能性があります。 また、加給年金を受け取るためには申請も必要です。 今回は、加給年金の条件や、年収500万円の妻がいる夫は加給年金の対象になるのかなどについてご紹介します。
加給年金を受給するための条件
加給年金は、本人が20年以上厚生年金へ加入し、かつ本人が65歳に達したときに養っている配偶者や子どもがいる場合に対象となる年金です。なお、受け取るためには配偶者や子どもも年齢を始めとする条件に該当している必要があります。
それぞれの条件は以下の通りです。
●配偶者:65歳未満かつ前年の年収が850万円未満あるいは所得金額が655万5000円未満
●子ども:18歳に達する年度の3月末まで、また、1級か2級の障害を有するときは20歳未満
配偶者が条件を満たしていれば23万4800円を自身の年金に加えて受給可能です。なお、配偶者の生年月日により通常の加給年金に特別加算額も加わります。生年月日ごとの加算額は以下の通りです。
●1934年4月2日~1940年4月1日:3万4700円
●1940年4月2日~1941年4月1日:6万9300円
●1941年4月2日~1942年4月1日:10万4000円
●1942年4月2日~1943年4月1日:13万8600円
●1943年4月2日以降:17万3300円
配偶者の生年月日が1943年4月2日よりあとだと仮定すると、合計40万8100円を受け取れます。
妻が年収500万円だと加給年金は受け取れる?
今回は、以下の条件で受け取れる金額を計算します。
●2025年に夫が65歳、妻は56歳になる
●子どもはいない
●妻の年収は500万円
まず、夫が65歳に達したときの妻の年齢が56歳のため、年齢条件は満たしています。また、年収が500万円のため、収入条件である年収850万円未満も該当しており、夫は加給年金を受け取れます。
妻が2025年時点で56歳の場合、1969年生まれです。つまり、加給年金額は40万8100円を受給できます。妻の収入が変わらなければ、妻が65歳になるまでの9年間支給されるため、受給できる金額は合計で367万2900円です。
加給年金が停止される条件
加給年金は、配偶者の年齢や収入といった条件を満たさなくなった時点で停止されます。
さらに、配偶者自身が老齢厚生年金や退職共済年金の受給権を有したとき、障害年金を受給するときも停止対象です。実際に老齢厚生年金を受け取っていなかったとしても、権利を有している時点で停止されるため注意しましょう。
なお、もし停止対象となるときは申請が必要なケースもあるため、年金事務所や自治体の担当窓口に確認が必要です。
加給年金の申請方法
加給年金は対象となる方がいても、申請しなければ受給できません。日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」によると、申請をするときは、所定の申請書以外に、以下の書類をそろえる必要があるようです。
●受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
●世帯全員の住民票の写し(続柄や筆頭者が記載されているもの)
●加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうちいずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)
申請書以外の添付書類は、コピーではなく原本が必要です。自治体の役所でないと入手できないケースもあるため、早めに用意しておきましょう。
妻の年収が500万円なら加給年金の対象
加給年金は、夫や妻が65歳未満かつ年収が850万円未満の場合などに受給できます。妻の年収が500万円かつ56歳であれば、条件を満たしており加給年金の対象でしょう。妻が56歳のときに夫が65歳であれば、妻が65歳になる9年間で約367万円を受け取れます。
ただし、妻が老齢厚生年金を始めとする公的年金の受給権を有すると支給停止の対象です。また、受給するためには申請が必須のため、忘れないようにしましょう。
出典
日本年金機構 加給年金額を受けられるようになったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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