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コツコツ貯め続けたタンス預金が目標の「2000万円」達成!このまま全額「銀行」に入金しても大丈夫?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月19日 2時10分

コツコツ貯め続けたタンス預金が目標の「2000万円」達成!このまま全額「銀行」に入金しても大丈夫?

へそくりや500円玉貯金などで、口座へ入れずにタンス預金として貯金している方は多くいます。一定金額まで貯まると、安全面などの観点から銀行口座へ移すケースもあるでしょう。   しかし、多額のタンス預金を銀行口座へ移すとき、人によっては税金の対象になる可能性があるため、注意が必要です。また、タンス預金を銀行へ預ける際、小銭が多いと手数料が発生する可能性もあります。   今回は、タンス預金を銀行口座へ移すときに税金が発生するケースや、入金するときの注意点などについてご紹介します。

大量のタンス預金を自分の口座に入れるなら証明が必要なことも

タンス預金はすべて源泉徴収済みの自分の給料から貯金している場合は、基本的に税金は発生しません。所得税は源泉徴収された段階で会社側が納税しているためです。
 
しかし、もし主婦や主夫の方で配偶者から受け取った生活費の一部をこっそりタンス預金に回していた場合、銀行への入金時に自分の財産として判断されず、あとから税務署の調査が入る可能性があります。
 
これは、入金したお金が贈与された、または、相続したお金と判断されるケースがあるためです。自身のお金と扱われるためには、自分で稼いだお金か控除額内で贈与を受けていた証明が必要となります。
 

へそくりでこっそり貯めたタンス預金なら配偶者のお金として扱われる

贈与の場合は、1年間に受け取った金額が110万円の控除額以内であれば、税金は発生しません。なお、へそくりとしてタンス預金を貯めている場合は、そもそも贈与としてみなされない可能性があります。
 
民法第549条では、贈与について「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」とされています。へそくりは配偶者の同意を得ずに貯めているケースが多く、贈与とは扱われません。
 
もし配偶者が亡くなったあとにへそくりとして貯めたタンス預金を銀行口座へ移すと、たとえ自分名義の口座に入れても、配偶者の相続財産として相続税の対象になる可能性があります。贈与扱いにするためには、あらかじめタンス預金に回すことを配偶者に伝え、贈与契約書など明確な証拠を作成しておきましょう。
 

銀行に2000万円の入金をするときの注意点

銀行に多額のお金を預けると、先述した相続財産である可能性などから税務調査が入る可能性があります。明確に自分の財産であると証明できない場合は、あとから贈与税や相続税を納付しなければならないケースもあるので、注意しましょう。
 

銀行に預ける前に自身のお金として証明できるのかを確認しておく

多額のタンス預金を銀行に預けると、申告していない相続財産の可能性があるとして税務調査が入るケースがあります。もし最初から自分で稼いだお金をタンス預金として貯金しているなら問題ありません。
 
しかし、配偶者からもらった生活費の一部をこっそりタンス預金に回している場合は、お金は配偶者のものとして扱われ、配偶者が亡くなっていれば相続財産となります。相続したお金はほかの相続財産と合計して控除額を超えていれば、相続税の対象です。
 
税金の負担を軽くしたいなら、タンス預金をしていることを配偶者に伝えて贈与契約書などの証明を残しておきましょう。明確に贈与されたり自分で稼いだりしたお金と分かれば、銀行に入金しても問題ありません。
 
なお、小銭が多い状態で窓口にて入金をすると、手数料が発生する可能性があるため注意しましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十九条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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