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同僚が「1本くらいバレない」と、職場のボールペンを持ち帰るところを見てしまった! 1本150円程度ですが、これって「横領」になるのでは? 判断のポイントもあわせて解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月20日 4時40分

同僚が「1本くらいバレない」と、職場のボールペンを持ち帰るところを見てしまった! 1本150円程度ですが、これって「横領」になるのでは? 判断のポイントもあわせて解説

皆さんは、ボールペンやメモ帳など、会社の消耗品や備品を別の従業員が持ち帰っている場面を見た経験はありませんか? 「お金ではないから問題ない」と思い、見逃しているかもしれませんが、消耗品や備品が会社の持ち物であることに変わりはありません。   本記事では、そんな会社の持ち物であるボールペンを持ち帰った場合、横領に該当するか否かについて解説します。

継続利用の意思の有無が判断のポイント

結論から述べると、ボールペンを持ち帰ったことで刑法252条の横領罪が成立するかは、不法領得の意思の有無によって異なります。不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用処分する意思のことです。
 
例えば自宅にボールペンを持ち帰っても、利用目的が仕事のため、そして後日返却するようなケースでは、横領罪が成立することはほとんどないでしょう。しかし、持ち帰ったボールペンを返却せず、私的な理由で継続的に使用する意思が認められた場合、刑法253条の業務上横領罪が成立する可能性があります。
 

横領と窃盗の違い

横領と混同されやすいものとして、窃盗が挙げられます。窃盗とは、刑法235条にて他人の財物を窃取する行為と定められており、犯罪を行った時点で自分が他人の物を占有していたか否かが両者の違いです。
 
他人が物理的に所持している物品を自分の物にした場合は窃盗罪が、自分の支配下にある他人の物、会社の備品や消耗品などを持ち出して自分のために使ってしまうと、横領罪が成立します。
 

横領を防ぐためにはどうすればよいか

ボールペンをはじめとする消耗品を持ち出す従業員の中には、横領に該当することを知らない人もいます。横領を未然に防ぐためには、以下の方法が有効です。
 

ルールの制定と周知をする

横領を防ぎたい場合、社内ルールの制定と周知が必要不可欠です。ボールペンをはじめとする消耗品やパソコン、自動車などの備品の扱いについて、細かいルールを決めておきましょう。
 
ルールを周知させるためには、コンプライアンス研修会を開くのがおすすめです。定期的に開催すれば、横領に対する意識も高まり、抑止力にもなるでしょう。
 

環境整備を行う

横領が発生しないように、環境整備を実施することも大切です。例えば、会社の消耗品や備品を複数人の従業員がチェックする体制を整えれば、簡単に社外に消耗品や備品を持ち出すことはできません。
 
また、私物の持ち込みを禁止して職場にカバンを持ち込ませない、保管場所に鍵をかけて物理的に持ち出せないようにするなどの方法も有効です。
 

持ち物検査を実施する

会社によっては、従業員が会社の備品や消耗品を不正に持ち出していないか、持ち物検査を実施するケースもあります。ただし、持ち物検査は従業員のプライバシーを侵害するリスクがあるため、実施する場合は就業規則等に基づいて行われなければなりません。
 

ボールペンでも不正に持ち出せば横領罪が成立する可能性はある

1本あたりの値段が150円程度でも、ボールペンは立派な会社の資産です。不正に持ち出し、その行為に悪質性が認められれば、横領罪が成立する可能性は十分あります。
 
ただし、人によっては横領罪が成立するリスクを知らずに、ボールペンをはじめとする会社の消耗品や備品を持ち出しているケースもあります。社内トラブルを回避するためにも、会社の消耗品や備品を持ち出している同僚を見かけたら声をかけて注意するようにしましょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 刑法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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