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目の前で信号が「黄→赤」に変わった瞬間に通過した車…!これって「信号無視」で罰金対象?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月20日 4時30分

目の前で信号が「黄→赤」に変わった瞬間に通過した車…!これって「信号無視」で罰金対象?

信号無視は道路交通法違反として罰則の対象となりますが、特に青から黄、黄から赤へ信号の色が変わった瞬間に、停止せずにそのまま進んでしまう車もいます。信号の意味を正しく理解し、その指示に従わないと罰則が科せられる可能性があるため注意しましょう。   今回は、信号の色の意味や信号無視したときの罰則や反則金について紹介します。

信号の色と意味

青・赤・黄の3色のうち、止まらなければいけないのは信号が赤のときのみと考えている方は多いかもしれません。実は、黄信号についても原則止まらなければならないようです。ただし、信号が黄色に変わった時点ですでに停止線に差し掛かっており、安全に停止できない状態で止まるとかえって危険であるため、例外的に注意しながら進むことができます。
 
なお、青信号は「周囲の状況を確認しながら進んでもいい」、赤信号は「停止線を超えて進んではいけない」が基本的な意味なようです。ただし、交差点で右折・左折しようとしている場合には、赤信号でもそのまま進めます。
 
このような信号の色の意味を踏まえると、黄色から赤に変わった瞬間に通り過ぎていく車は、信号無視をしている可能性があるといえそうです。本来は黄色になった時点で停止しなければなりません。
 

信号無視による罰則について

信号無視をした場合、道路交通法第7条に違反したとして罰則が科せられます。同法第119条によると、信号無視の罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金とされています。
 

交通反則通告制度により処理されるケースも多い

信号無視した車の運転手には、道路交通法違反で罰則が科される代わりに、交通反則通告制度により処理されることが少なくありません。交通反則通告制度とは、比較的軽微な違反行為に対し、反則金を納めることを条件として、刑事裁判や家庭裁判の審判を受けずに処理する方法です。
 
信号無視をした場合の反則金は車両の種類によって異なります。
 
警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」によると、普通車で9000円、大型車で1万2000円が科せられるようです。また、交通違反点数制度において2点が加算されます。免許取得時は0点からスタートしますが、所定の点数が貯まると免許停止処分となったり、自動車保険の保険料が高くなったりすることがあるため注意しましょう。
 

信号無視による反則金の支払い方法

警視庁「反則金の納付」によると、信号無視により「交通反則告知書」(通称・青キップ)を受け取った場合、告知日の翌日から7日以内に反則金を支払わなければなりません。納付期限は告知の際に渡される納付書で確認できます。
 
期限内に指定額の反則金を金融機関で支払いましょう。なお、反則金の納付には納付書が必要です。万が一納付書を紛失した場合には、警察署や各都道府県にある交通反則通告センターで再交付を申請できるようです。
 
なお、反則金を分割で納めたり、小切手や収入印紙などで納めたりすることはできないようです。また、郵送での納付もできないため、必ず金融機関に出向く必要があります。その際は窓口の営業時間に注意しましょう。
 

反則金を納付しないとどうなる?

反則金を期限までに納付しない場合、一度までなら新たな納付書を交付してもらえます。納付書に記載された出頭指定日に交通反則通告センターなどの指定場所へ出頭しましょう。
 
指定日に出頭できない人は、交通反則告知書の告知日からおよそ40日後に「納付書」が郵送で届きます。ただし、郵送で届く納付書の金額は反則金に加えて送付費用が上乗せされることに注意してください。
 
新しく交付された納付書を使って反則金を納める方法は、最初の交付時と同じです。もし期限までに納付しなかった場合、運転手の年齢によって刑事訴訟手続きまたは少年審判手続きがとられることになります。必ず期限までに反則金を納付しましょう。
 

信号無視は反則行為により罰金の支払いが求められる

道路交通法違反となる信号無視をすると、懲役または罰金が科されるおそれがあります。しかし、実際には交通反則通告制度により、反則金を納付すれば刑事裁判や家庭裁判の審判を避けられる可能性があるでしょう。まずは信号の意味を理解し交通ルールを守ることが大切ですが、万が一違反してしまったときは速やかに反則金を納付しましょう。
 

出典

デジタル庁e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七条、第百十九号
警視庁
 反則行為の種別及び反則金一覧表

 反則金の納付
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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