彼氏がコンビニで「他人の傘」を勝手に使っていた! これって「窃盗」になるの?「置いておくほうが悪い」と言っていたのですが、そんなことありませんよね? 実際どんな罪になるんでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月25日 4時30分
![彼氏がコンビニで「他人の傘」を勝手に使っていた! これって「窃盗」になるの?「置いておくほうが悪い」と言っていたのですが、そんなことありませんよね? 実際どんな罪になるんでしょうか…?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_303592_0-small.jpg)
コンビニの出入り口に置かれていた他人の傘を勝手に持ち去る場面に遭遇したら、たとえ大好きな彼氏でも途端に冷めてしまうでしょう。数百円程度の傘であっても、他人のものを勝手に持ち去る行為は窃盗にあたる可能性があります。 本記事では、今回のような状況における問題点と対策について詳しく解説していきます。
彼氏の行為は窃盗にあたるのか?
コンビニに置かれている傘を無断で持ち去る行為は、「窃盗」にあたる可能性が高いです。「窃盗」とは、他人の財物を盗むことを指します。
コンビニに置かれている傘は、持ち主の所有物です。たとえ急に雨が降ってきて困っていたとしても、無断で使用することは法的な問題が生じます。
もし他人の傘を使用しているのが見つかった場合、「借りるつもりだった」という言い訳は通用しません。通報されれば、窃盗罪で捕まる可能性があります。
窃盗罪の罰則
刑法第235条で定められた窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。具体的な量刑は、以下の点などを総合的に考慮して裁判官が決定します。
・窃盗した財物の価値
・犯行の態様(悪質性)
・前科・前歴の有無
・被害の状況
・反省の態度
例外として、軽微な窃盗行為の場合、事件を担当した警察官の総合的な判断により、微罪処分という刑事手続を終了させる措置が取られるケースもあります。
ただし、窃盗は決して軽い犯罪ではありません。実際に逮捕・起訴されるかどうかは、個々の事件の状況によって異なります。窃盗が未遂に終わった場合でも、罰せられることもあります。
警察に通報すれば罰金を支払わせることはできる?
金額の大小に関係なく、窃盗を目撃した場合、警察に通報することは適切な行動です。しかし警察は、犯人に罰金を直接支払わせることはできません。罰金は、裁判官によって科される刑罰です。
直接罰金を支払わせることができなくても、以下のようなメリットがあるため、警察に通報することは重要です。
・警察が介入することで、再発防止につながる
・窃盗事件が公になることで、潜在的な犯人に抑止効果が期待できる
・窃盗の被害者が損害賠償請求をすることができる
警察が介入することで、逮捕された犯人は適正な処分を受け、有罪になれば前科がつきます。また微罪処分となった場合でも前歴が残ります。過去の犯罪歴が明らかになることで、周囲からの信用を失うことにもつながるでしょう。
被害者の権利を守るためにも、窃盗を目撃した場合には、すみやかに警察に連絡することが推奨されます。
自分の傘が盗まれないための対策
自分自身も被害者にならないよう対策が必要です。傘の盗難防止アイデアとして、3つ紹介します。
・傘立てを使わず、常に持ち歩く
・傘に名前を書く
・特徴的なデザインの傘を使用する
特徴的なデザインやカラフルな傘は盗まれにくいといわれています。窃盗のターゲットになりにくくするためには、無地でシンプルな傘よりも目立つ傘が有効です。
また、傘立てに似たような傘がたくさんあると、間違って自分の物を持って行かれてしまう可能性もあります。自分だけの目印をつけることで、間違われるケースも減らすことができるでしょう。
まとめ
コンビニの出入り口にある傘立てに放置された傘であっても、他人の物を勝手に持ち去る行為は「窃盗」に該当する可能性があります。警察に通報すれば、逮捕・起訴されるケースもあります。たとえ法的な罰則が科されなくても、「盗んだ」という事実は消えません。
「盗まれるほうが悪い」と主張するのは、倫理的にも法律的にも問題があります。他人の物を勝手に使うことは、決して許される行為ではありません。そのような行為を行った人が親しい間柄であるなら、犯罪であることを理解させ、行動を改めるよう促すべきです。もし相手が知らない人であれば、ためらわずに店員に伝え、警察に通報しましょう。
出典
e-Gov法令検索 刑法 第二百三十五条(窃盗)
e-Gov法令検索 犯罪捜査規範 第198条(微罪処分ができる場合)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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