夫のへそくり「50万円」を発見!妻の私が掃除機買い替えのために使っても「問題ない」ですよね?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月26日 3時40分
![夫のへそくり「50万円」を発見!妻の私が掃除機買い替えのために使っても「問題ない」ですよね?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_303942_0-small.jpg)
夫婦といえども、お互いのへそくり事情については意外と「知らない」というケースもあるのかもしれません。少しずつ貯めていたらいつのまにか何十万円にも増えていたへそくりを「自分のもの」として、配偶者に気づかれないうちに好きなように使おうとする人もいるでしょう。 しかし、へそくりは本当に、夫婦のどちらか一方が好きなように使ってもいいお金なのか、疑問に感じる部分もあります。本記事では、配偶者のへそくりについて「夫婦の共有財産」としての考え方や注意点も含めてご紹介します。
へそくりをしている割合と月々の平均金額は?
株式会社モデル百貨が実施した「へそくりに事情についてのアンケート調査」によると、既婚者の3割ほどは「へそくりをしている」という結果が出ています。また、年齢が上がっていくにつれてへそくりの金額も多くなる傾向にあり、男性よりも女性の割合が多くなっています。
へそくりの平均金額については、20万円以下の割合が多いようですが、100万円以上の高額なへそくりを貯めている人も一部いるようです。
夫のへそくりは「夫婦の共有財産」なのか?
配偶者のへそくりが夫婦の共有財産かどうかは、へそくりとして貯めたお金が「どこからきたものか」によります。共有財産とは「婚姻期間中に夫婦が築き上げた財産」のことをいうため、結婚してから得た給料やポイ活で稼いだお金などは共有財産に該当すると考えられます。
どちらか一方がこっそりと貯めたお金だとしても、その出所が夫婦の共有財産であれば「夫婦両方のお金」となる可能性が高いでしょう。
もし、夫の親が亡くなったときに相続した財産をへそくりにしていた場合は、夫婦が協力して得たお金ではないため、共有財産にはならないと考えられます。
夫のへそくりを妻が勝手に使うとどうなる?
夫のへそくりが夫婦の共有財産ではない場合、妻が勝手に使うと窃盗罪に該当する可能性が高いと考えられます。
刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」、第252条に「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する」と定められているように、処罰の対象になる可能性もあるでしょう。
ただし、刑法第244条の「親族間の犯罪に関する特例」と第257条の「親族等の間の犯罪に関する特例」により、へそくりを使った人物が配偶者であれば刑は免除される可能性があるようです。
夫婦間の信用を失うことになるので注意が必要
罪にはならないとしても、夫のへそくりを妻が勝手に使うことで夫婦間の信用を失うことにつながる可能性があるため、注意が必要です。
今回の事例では「掃除機を買い替えようとしている」ため、妻が自分の娯楽のために夫のへそくりを使う意図はないと考えられます。そのため、夫との間でトラブルにならずに済む可能性もあるでしょう。
しかし、夫のへそくりを発見したからといって、黙って使ってしまうことはおすすめできません。へそくりの使い道について夫婦でしっかりと話し合い、夫も納得したうえで使った方がいいでしょう。
罪に問われない可能性があっても勝手に使うのはNG
夫のへそくりが妻との婚姻期間中に築き上げた「夫婦の共有財産」である場合、夫がこっそり貯めていたとしても、夫婦両方のお金ということになります。
もし、夫が両親から相続したお金だった場合などは共有財産に該当しないため、妻が勝手に使うと窃盗罪に問われる可能性もあるでしょう。
しかし、法律上は特例があり、配偶者だと罪に問われることはないという考えもあるようです。とはいえ、夫が貯めていたへそくりを勝手に使うと夫婦間の関係に問題が生じる可能性があるため、きちんと使い道を話し合って決めることをおすすめします。
出典
株式会社モデル百貨 へそくり事情についてのアンケート【PRTIMES】
デジタル庁e-GOV法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十四条、第二百五十二条、第二百五十七条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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