コンビニで買った普通のコーヒーカップRサイズに「高級豆」のコーヒーを注いでしまった場合、悪気がなくても「窃盗」になるでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月27日 10時10分
節約のため、カフェの代わりにコンビニのコーヒーを利用している方は多いのではないでしょうか。セルフ式のコーヒーマシンを利用する際はボタンの押し間違いに注意が必要です。誤ってレジで支払った額より高いコーヒーを注いでしまった場合、窃盗罪に問われる可能性はあるのでしょうか。 今回はコンビニコーヒーで間違ったものを注いだ後、罪に問われるケースやもしものときの望ましい対応を紹介します。
店員に申し出ずにその場を離れれば罪に問われる可能性がある
コンビニに設置されているセルフ式のコーヒーマシンを利用する際、単にボタンを押し間違えただけでは罪に問われることはありません。また、そもそも押し間違いに気づかなかった場合も窃盗罪は成立しないでしょう。
ただし、押し間違いに気づいていながら店員に申し出ずにコンビニから出た場合は、窃盗罪に問われる可能性があります。
窃盗罪が成立する要件を簡単にいうと、不法だと知りながら他人が占有するものを故意に盗むことです。コンビニコーヒーのケースでは、店内にいる限り店舗にコーヒーの占有があると解釈されます。そのため、窃盗罪の成立はコーヒーの占有が利用客へ移る時点、つまり店外へ出た時点となります。
刑法第二百三十五条によれば、窃盗罪の罰則は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされています。
ボタンを押し間違えたら店員へ正直に伝える
コンビニのセルフ式コーヒーマシンのボタンを押し間違えたら、外に出る前に店員へ伝えましょう。マシンの操作方法が分からなかったり、考えごとをしていたりしてボタンを押し間違えてしまうことは誰にでも起こる可能性があります。
差額を支払う、もう一度カップをもらって入れ直すなど店舗によって対応は異なるものの、大きな問題になることはないでしょう。
一方、店員に伝えずに持ち帰ると窃盗罪に問われる可能性があります。自分の身を守るためにも、ボタンを押し間違えたことに気づいたら速やかに店員に伝えたほうがよいでしょう。
繰り返し発生すればコンビニの損失も大きくなる
コンビニコーヒーの単価は低いため、ちょっとくらいならよいだろう、と考える方もいるかもしれません。しかし、押し間違いとはいえ繰り返し発生すると、コンビニの損失は無視できないほど大きくなります。
例としてRサイズのコーヒーを120円、高級豆のコーヒーを200円としてコンビニの損失額を計算してみましょう。2種類のコーヒーの差額は80円です。ボタンの押し間違いの発生回数を1日1回と仮定すると、1ヶ月あたりの損失は2400円と計算されます。
2400円=80円×30日
また、年間では以下の通り、2万8800円の損失です。
2万8800円=2400円×12ヶ月
1回あたりの損失は少額でも、積み重なると大きな損失になると分かります。
節約しながらコーヒーを楽しむポイント
少しでも節約したいと考えている方には、コンビニコーヒーを他のものに置き換える方法がおすすめです。節約しながらコーヒーを楽しむポイントを紹介します。
インスタントコーヒーを利用する
お湯を沸かす設備のある方は、コンビニコーヒーの代わりにインスタントコーヒーを利用しましょう。お湯を注ぐだけですぐに飲めるため、コンビニへコーヒーを買いにいく時間も省けます。
ブランドにもよりますが、インスタントコーヒーにかかるコストは1杯15円程度です。1杯120円のコンビニコーヒーを1日1回飲む方なら、1ヶ月(20営業日)で2100円節約できる計算になります。
2100円=(120円-15円)×20日
缶コーヒーをまとめて購入する
スーパーや通販で缶コーヒーをまとめて購入すると、コンビニや自販機よりも安く買える可能性があります。お湯を沸かす必要もないため、インスタントコーヒーよりさらに手軽にコーヒーが飲める方法です。
30本入のケースを1つ3000円で購入した場合、缶コーヒー1本あたりの価格は100円です。1杯120円のコンビニコーヒーと比較すると、1ヶ月の節約額は以下のように計算できます。なお、コーヒーを飲む回数は1日1回、月の営業日は20日とします。
400円=(120円-100円)×20日
購入したメニューと間違えて持ち帰れば罪に問われる可能性がある
利用客自身がボタンを押すタイプのコンビニコーヒーの場合、レジで購入したメニューと違うボタンを誤って押す可能性があります。例え故意でなくても、押し間違いに気づいていながらそのまま持ち帰れば、罪に問われることも考えられるため注意が必要です。間違いに気づいた時点で店員に正直に伝えましょう。
出典
e-Gov 法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 第二百三十五条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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