高校生の子どもに将来の資金づくりとして新NISAがいいのではと思っています。子どもの名義で親が掛金を払うことはできるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月28日 6時40分
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子どものための資金をしっかり貯めたいと考える親御さんのなかには、新NISAの制度に魅力を感じている人も多いのではないでしょうか。新NISAは、長期的に運用して資金を効率的に増やすのに向いた制度です。 本記事では、子ども名義の新NISA口座を親が代わりに運用できるのかどうかや、新NISAで子どものための資金づくりをする、メリットや注意点をまとめました。
18歳未満の子どもの名義ではNISA口座を開設できない
NISA口座を開設できるのは、日本国内在住で、その年の1月1日時点で18歳以上の人です。そのため、高校在学中の大半の期間は、子ども名義では新NISAを運用できません。ただし、18歳になった年の1~3月の間は、高校在学中であっても口座の開設が可能です。
また、留年等の事情により、その年の1月1日時点で18歳の人が高校に在学している場合も、NISA口座を開設できます。居住国と年齢の要件を満たしていれば、「高校生であること」を理由に口座開設を断られることはありません。
2024年にNISA制度が刷新される前は、未成年名義で口座を開設できるジュニアNISAがありました。しかし、ジュニアNISAが廃止されたため、現行の制度では、子どものための資金づくりが目的であっても、口座を開設する時点で子どもが未成年なら、保護者名義の口座で資金を運用していく必要があります。
また、NISA口座は1人1口座しか持てないため、子どものための口座と自分のための口座を分けるといった運用もできません。
なお、NISAに限らなければ、未成年名義で投資用の口座(投資用未成年口座)を開設し、親が管理することが可能です。NISAのような非課税の恩恵はありませんが、早期に子ども名義の資金の積み立てを始めて、長期投資のメリットを享受したいといった場合には、選択肢のひとつになるでしょう。
新NISAで子どものための資金づくりをするメリット
新NISAを運用して子どものための資金づくりをする最大のメリットは、運用益が非課税である点です。利益を税金で目減りさせることなく再投資に回せるため、大きな複利効果が期待できます。貯蓄や学資保険などと比べて、効率的に資金を増やしやすいでしょう。
また、学資保険で教育資金を貯めた場合は、受取時に所得税などが課税されますが、新NISAであれば利益を受け取る際にも税金がかかりません。
さらに、任意のタイミングで資金を引き出せる点も、新NISAの良い面です。資産の売却などにより空いた投資枠は再利用できるため、状況に応じて柔軟に資金を出し入れしやすいでしょう。
NISAで子どものための資金づくりをするときのポイントや注意点
新NISAは比較的リスクがおさえられた投資制度であるとはいえ、元本割れの可能性はゼロではありません。大きな損失を出して必要最低限の資金さえ不足する事態を防ぐための工夫が必要です。
第一に心掛けたいのは、「分散投資」です。複数の投資先に分散投資をする投資信託で資金を積み立て、資金が一気に目減りするリスクをおさえましょう。また、一時の変動に振り回されず、長期的・計画的に運用することも大切です。
ただし、どれだけ対策をしても投資で損失を出すリスクはゼロにはなりません。必要最低限の資金を確保するために、預金や学資保険などと、リスクの低い方法を併用するのがおすすめです。
また、新NISAでつくった資金を子どもに渡したりするときは、贈与税に注意が必要です。資金をそのまま子どもの財産として渡す場合、基礎控除の110万円を超えると贈与税が課税される可能性があります(相続時精算課税を選択した場合はその限りではありません)。
新NISAで貯めた資金を子どもの生活費や教育費として使う場合は、その都度必要な金額だけを渡すようにしましょう。使い道が決まっていても、110万円を超える金額をまとめて渡してしまうと、贈与税の対象になる可能性があります。
子どものための資金づくりに新NISAをうまく活用しよう
新NISAの口座は子ども本人名義では開設できませんが、親の口座を開設して子どものための資金づくりに活用することは可能です。NISA口座を使って資産を運用すると運用益が非課税になるため、NISA口座以外での資産運用や学資保険、預金などと比べて効率よく資金を増やすことが期待できます。
ただし、投資である以上損失を出すリスクは付き物です。分散投資をすることや、元本割れリスクが低い方法と併用するなど、対策をとりながら制度を活用しましょう。
出典
金融庁 NISA特設ウェブサイト NISAを知る
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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