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運転中にスマホを触るのはだめですが、動画を聞き流しするのも危険ですか?「ながら運転」の罰則って?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月28日 9時40分

運転中にスマホを触るのはだめですが、動画を聞き流しするのも危険ですか?「ながら運転」の罰則って?

運転中、スマホを操作したり、動画を見たりすることは危険な行為であるとされていますが、画面を見ずに音声だけを聞き流すのは危険な行為になるのか疑問に思う人もいるでしょう。   本記事では、道路交通法に抵触する「ながら運転」の罰則や危険性を紹介するとともに、動画の聞き流しも危険行為に該当するのかを考えていきます。

「ながら運転」は道路交通法違反

車を運転しながらスマホやタブレットなどの電子機器を操作する行為は、道路交通法により禁止されています。第71条第5項の5で定められているように、運転中に携帯電話で通話する、あるいは携帯電話に表示された画像を注視するなどの行為をした場合は、道路交通法違反となる可能性があります。
 
第117条第4項の2に掲載されているように、携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合の罰則は以下の通りです。

罰則:1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
違反点数:6点

ながら運転は、重大な事故を引き起こしかねない大変危険な行為であるため、絶対にやめましょう。
 

動画の聞き流しも危険性がある

車の運転中は、スマートフォンを手に持ったり、画面を注視したりすることは危険です。仮にスマートフォンをスタンドに立てて手に持っていない場合でも、画面を見ながら運転をしていれば注視に該当するため、道路交通法違反となる可能性があるようです。スマホを手で持っていないからといって違反にあたらないわけではないようなので注意が必要です。
 
操作や画面の注視はスマホだけではなく、タブレットやパソコン、そのほかの機器も同様に禁止されています。動画の聞き流しは、音だけであれば問題ありません。
 
しかし、走行中に次の動画に進むためにスマホを操作したり、映像を見ようと画面を注視したりすれば、道路交通法に抵触する可能性があります。車の運転中は、事故をおこさないためにも周囲の状況に集中できる環境を作ることが大切です。
 

ながら運転の危険性

警視庁「やめよう! 運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」によると、令和5年中の携帯電話などの使用による死亡や重傷事故件数は122件です。
 
全死亡事故に占める割合は1.24%で、令和3年以降増加傾向にあるのが現状のようです。また、携帯電話を使用しているときと使用していないときでは、使用しているときの方が死亡事故率は4倍近く高くなっています。
 
車の運転中にスマートフォンの画面を注視したり操作したりすると、意識がスマホに集中してしまうため、周囲の危険を発見するタイミングが遅れる恐れがあります。
 
車や歩行者が突然出てきたときに反応が遅れてしまうでしょう。回避が遅れて衝突すると、重大な事故につながりかねません。ながら運転は大変危険な行為であると認識しましょう。
 

ながら運転しないための工夫

重大な事故を起こさないためにも、ながら運転しないための環境を整えて運転することをおすすめします。たとえば、運転するときはスマートフォンの電源を切ったりドライブモードにしたりして、音が鳴らないようにしておくなどの工夫をすると運転に集中できます。その上で、運転席から手の届かないバックの中や後部座席などに置きましょう。
 
どうしても通話をしなければならないときは、ハンズフリーキットの利用がおすすめです。ハンズフリーキットはBluetooth機能でスマホと接続して使用するもので、車の運転中でも手を使ったり画面を見たりする必要がないため、周りに集中できるうえに道路交通法違反にもならないでしょう。
 
ただし、ハンズフリーでも通話に集中しすぎて周囲の確認を怠れば、重大な事故を引き起こす危険性があるため注意が必要です。
 

運転中は動画の聞き流しも避けましょう

運転中にスマホを操作したり画面を注視したりすることは禁止されています。このような行為が発覚すれば、道路交通法に抵触する可能性があるでしょう。動画の聞き流しも聞いているだけでなく、途中で画面を操作したり、夢中になって見てしまったりすると、ながら運転に該当する可能性があります。
 
交通違反になるだけではなく重大な事故を引き起こす恐れがあるため、動画の聞き流しにも注意が必要です。もしも動画を聞き流すなら、操作できない位置に置いたり画面が見えないように隠したりと工夫しましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第七十一条五の五、百十七条四の二項
警察庁 やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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