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6月から「森林環境税」が給与から引かれてる!? 1人いくら徴収されるの? 目的や使いみちも解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月28日 2時30分

6月から「森林環境税」が給与から引かれてる!? 1人いくら徴収されるの? 目的や使いみちも解説

最近、話題になっている「森林環境税」をご存じですか? 国内に住所がある人に対して課税されるもので、2024年6月から住民税に上乗せされて徴収されます。給料から天引きされることになるこの森林環境税ですが、一体どのような税金なのでしょうか。   本記事では、森林環境税がどのような背景で創設されたのか、またどれくらいの金額が徴収され、日本全体でどのくらいの税収になるのか、そしてその税収がどのように活用されるのかを詳しく解説します。

森林環境税の目的と主旨

森林環境税とは、2024年(令和6年)度から日本国内に住む個人に対して課税される国税です。この税は、市町村が個人住民税均等割と一緒に1人当たり年額1000円を徴収し、その全額が森林環境譲与税として国から都道府県や市町村に譲与されます。
 
2023年の所得を基準に2024年6月から徴収される住民税の中に、森林環境税も含まれることになります。金額としては、日本の納税者数を約6000万人として計算すると、約600億円もの金額になります。
 
この税金の目的は、森林整備のための地方財源を安定的に確保することです。日本の森林は、国土の約70%を占め、多くの公益的機能を有しています。例えば、地球温暖化防止、災害の防止、水源の保護、生物多様性の保全などです。
 
しかし、一方で林業の担い手不足や所有者・境界が不明な土地が増加し、適切な森林管理が行われにくい状況が続いているという課題があります。こうした課題に対処するため、パリ協定の枠組みで設定された温室効果ガス削減目標を達成しつつ、森林の整備を進めるための財源確保が必要とされ、森林環境税が創設されました。
 

森林環境税の具体的な使い道や取り組み状況を紹介

森林環境税として徴収された税金は、住民税に上乗せする形で国がいったん集めた後、森林環境譲与税として都道府県や市町村に按分されます。
 
この譲与税は、市町村や都道府県によって、森林整備やその促進、人材育成、木材利用の推進、普及啓発など、様々な取り組みに使われます。なお、国からの森林環境譲与税は2019年度からスタートしており、すでに全国各地で活用されています。
 
具体的な活用事例として以下が挙げられます。

●石川県 穴水町:手入れ不足人工林の整備の推進に向けて
●兵庫県 神戸市:都市の暮らしと結びついた森林の整備と資源の有効活用
●岩手県 遠野市:木材利用の促進を通じて 「循環型林産業システム」の構築を目指します!
●東京都 江戸川区:小中学校の木質化による木に親しむ機会の創出

全国的に見ると、森林環境譲与税の活用額は年々増加しており、令和4年度には約399億円が活用されました。この譲与税を活用した取り組みにより、市町村による間伐などの森林整備面積は令和元年度の約7倍となる約4万3300ヘクタールに達しました。また、都道府県による市町村支援や林業の担い手対策、木材利用・普及啓発の取り組みも進展しています。
 

まとめ

森林環境税は、2024年6月から新たに導入される国税で、1人当たり年額1000円が住民税の均等割とあわせて徴収されます。この税金は、森林整備やその促進、人材育成、木材利用の推進などに活用され、日本の森林環境の保全と改善に役立てられます。
 
日本の国土の約70%を占める森林の重要性を再認識し、私たちが住む環境の保全に少しでも貢献するために、この税の導入は必要な施策といえるでしょう。特に、気候変動問題や災害防止といった現代の重要課題に対して、安定的な財源を確保することは非常に重要です。
 
今後も森林環境税の活用状況を注視し、自分たちの税金がどのように使われているのかを確認していくことが大切です。市町村や都道府県の公式ウェブサイトを通じて、使途の公表情報を定期的にチェックし、適切に運用されているかどうかを見守っていきましょう。
 

出典

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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