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定年退職後の「再雇用」では「支給される有給」は何日分になる? 一度退職したら、勤続年数はリセットされるでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月30日 10時30分

定年退職後の「再雇用」では「支給される有給」は何日分になる? 一度退職したら、勤続年数はリセットされるでしょうか?

人生100年時代とされる現代において、60代で定年を迎えた後も仕事を辞めずに働く方は少なくありません。働く理由は生活費の補填や仕事へのやりがいなどさまざまです。   定年退職後も働く場合、再雇用か再就職することが一般的です。共通の懸念点として収入や労働環境の変化がありますが、同じ会社で勤務を続ける再雇用では有給休暇の扱いも心配事のひとつでしょう。   そこで、本記事では定年退職後の再雇用において、支給される有給休暇の日数や扱いなどを解説します。

再雇用とは?

再雇用制度とは、一度退職した従業員を再度雇用する制度のことを指します。定年前に自己都合で退職した従業員の再雇用も再雇用制度に含まれますが、定年退職した従業員の再雇用を指すことが一般的です。再雇用制度は全ての従業員を対象としているため、希望すれば基本的に再雇用が実現されるはずです。
 
再雇用では一度退職して会社と新たな雇用契約を結ぶため、再雇用前の定年退職するタイミングで会社から退職金が支払われます。新たな雇用契約を結ぶにあたって、会社側と話し合いを重ねることが一般的です。場合によっては双方の要求や意見が食い違い、話し合いが難航して手間に感じるケースも少なくありません。
 
再雇用で働く場合には元々の職場で勤務するだけでなく、グループ会社で勤務する可能性も十分にあります。再雇用での働き方は経験やスキルを考慮するのが一般的なため、基本的に仕事内容が大幅に変化しませんが、職場環境が変わることは大いにあり得ます。
 

有給休暇とは?

有給休暇の正式名称は年次有給休暇と言い、一般的に有休と呼ばれます。会社への入社後6ヶ月間勤務している従業員に対し、所定労働日の8割以上出勤している場合は10日間の有給休暇が与えられます。有給休暇の付与は労働基準法において、会社に義務付けられています。
 
また、有給休暇の付与日数は勤続年数によって増えます。勤続年数が1年増えるごとに付与される有給休暇が増えていくため、入社から1年6ヶ月目に付与される有給休暇は11日となります。なお、最大の付与日数は20日とされており、必要な勤続年数は6年6ヶ月です。
 

再雇用で支給される有給休暇の日数は?

厚生労働省によると、定年退職による退職者を再雇用している場合は継続勤務と判断されます。
 
再雇用は一度退職しているので形式上の労働関係は終了しており、別の労働契約が成立しています。しかし、労働契約の存続性や労働関係は実質的に判断されるべきとされているため、再雇用では勤続年数がリセットされません。ただし、会社の就業規則によっては判断が適応されない場合もあります。
 
付与される有給休暇の日数はおのおのの勤続年数により異なりますが、再雇用に際して勤続年数がリセットされることはないため、付与される有給休暇が減ることはありません。仮に、定年前の勤続年数が6年6ヶ月を超えていた場合は有給休暇が20日付与されます。
 

再雇用で勤続年数はリセットされず、有給休暇も減らない

再雇用は勤務していた会社を定年退職したうえで、新たな労働契約を交わして継続的に働くことです。形式的には労働関係が一度終了しますが、勤続年数がリセットされることはありません。労働契約や労働関係の存続状況は、実質的に判断されるべきとされているからです。
 
勤続年数がリセットされないため、勤続年数によって付与される有給休暇も日数が減少することはありません。
 
再雇用によって労働環境や収入面などでは変化がある可能性が高いですが、勤続年数と有給休暇で付与される日数に変化はありません。
 

出典

e-Gov 法令検索 労働基準法 第三十九条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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