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高校生の子どもが「居酒屋でアルバイトをしたい」と言っています。高校生だとさすがに無理ですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月30日 4時30分

高校生の子どもが「居酒屋でアルバイトをしたい」と言っています。高校生だとさすがに無理ですよね?

友達との交際費用や部活に使う道具の購入費など、高校生の生活にはなにかとお金がかかるものです。一部の費用を親が援助するケースもありますが、社会勉強を兼ねてアルバイト経験をさせる家庭もあるでしょう。   アルバイト先に飲食店を選ぶ方も珍しくありませんが、お酒が飲めない高校生が居酒屋でアルバイトしてよいのでしょうか。今回は高校生が居酒屋でアルバイトしてよいのかについて解説します。

高校生の居酒屋アルバイトは合法

結論として、高校生が居酒屋でアルバイトすることは禁止されていません。その代わり、満18歳未満のアルバイトには労働時間の制限があり、居酒屋の場合は一部の業務に携わることが禁止されています。
 

高校生アルバイトを雇う条件

高校生のような満18歳未満の学生を雇う場合、雇用主側には主に以下の制限が課せられます。

●基本の労働時間は週40時間以内かつ1日8時間まで
●1日の勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働の途中に与える
●週に1日かつ4週に4日以上の休日を与えている
●都道府県で定めている最低賃金以上の賃金を支払っている
●就業規則にない減給や制裁を与えていない
●週40時間、1日8時間を超えた分の時間外労働については通常の賃金の25%以上の割り増し賃金を支払っている
●午後10時から午前5時までは働かせない
●休日労働を強制しない
など

上記の多くは18歳以上の労働者においても共通していますが、午後10時から午前5時までの労働を禁止する旨と休日労働を強制しない旨は高校生アルバイト特有の事項です。
 

高校生のアルバイトにおける注意点

ここからは、高校生がアルバイト求人に応募する際に気をつけておくべきポイントを解説します。高校生は社会経験がまだ浅いため、不当な求人や怪しいアルバイトに応募しないよう保護者が注意深く見守る必要があります。また、お金を稼ぐことに夢中になりすぎて、学業がおろそかになってしまう事態も避けなければなりません。
 

労働条件は保護者が確認する

応募する求人は本人が決めて問題ありませんが、念のために保護者も求人内容を確認しましょう。高時給をうたった詐欺求人や、法律に触れるような仕事をさせる闇バイトの可能性もゼロではありません。
お子さまのアルバイトを許可する場合は、労働条件通知書の内容を事前に確認し、きちんとした会社であることをチェックしましょう。
 

学業や部活がおろそかにならない

お金を稼ぐことにとらわれすぎて学業や部活がおろそかになってはいけません。学生の本業は学業であるため、アルバイトはあくまで社会勉強の一環程度にとどめておく必要があります。
 
もしアルバイトのシフトに入りすぎて成績が下がるようなことがあれば、アルバイトの頻度を減らすよう説得しましょう。
 

学校で許可されていること

アルバイトの許可は学校によって判断が異なります。全面的に禁じているところもあれば、事前に申告して許可を得ていればいいといったところもあります。アルバイトが禁じられているにもかかわらず隠れてアルバイトすると、ばれた際に停学や退学といった重い処罰を受けるかもしれません。
 
高校生がアルバイトをする際は、必ず学校側が許可しているか、学校側に確認しましょう。
 

高校生のアルバイトは学業と両立できる範囲でしよう

高校生のアルバイトは学業と両立できる範囲であることが前提です。アルバイトはお金を稼ぐことを学ぶいい機会ですが、一方で稼ぐことに没頭してしまうリスクも存在します。学業とアルバイトをバランスよく両立できるよう、保護者がサポートしてあげることが大切です。
 

出典

厚生労働省 高校生等を使用する事業主の皆さんへ~ 年少者にも労働基準法等が適用されます! ~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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