「パチンコ」と「競馬」で合わせて50万円勝ったという友人。税金は発生しないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月1日 8時50分
![「パチンコ」と「競馬」で合わせて50万円勝ったという友人。税金は発生しないのでしょうか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_305294_0-small.jpg)
パチンコや競馬など、ギャンブルで収入を得た場合、税金がかかることを知らない方もいるのではないでしょうか。本記事では、ギャンブルによる収入に対する税金の取り扱いについて解説します。また、ギャンブルによる収入の税法上の規定や納税義務、申告方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
パチンコや競馬での払戻金は収入とみなされる?
パチンコで現金による収入を得た場合には、金額が一定額以上になると税金がかかるケースがあります。また、競馬やボートレースなどのギャンブルによる払戻金も同様に取り扱われます。一時的に得た利益を一時所得といい、国税庁によると、ギャンブル以外にも「懸賞や福引きの賞金品」や「生命保険の一時金」などもそれに該当します。なお、年間の総収入額から必要経費と特別控除額(最大50万円)を差し引いた金額が一時所得です。そのため今回のご友人のように、50万円を超えていなければ税金は発生しないと考えてよいでしょう。
継続性がある場合は雑所得として扱われることも
ギャンブルで発生した利益は、一時所得となりますが、継続性がある場合は、雑所得として扱われるケースもあります。例えば、パチンコや競輪、ボートレース、競馬などによる収入で生計を立てている場合は、継続的行為とみなされ雑所得扱いとなります。雑所得は、年間の総収入額から必要経費を差し引いた額となっており、特別控除はありません。勤務先があり、年末調整を受けている場合は、雑所得が20万円以上になると確定申告が必要です。また、フリーランスや無職の場合は、所得が雑所得のみであれば、金額にかかわらず確定申告をする必要があります。しかし、継続的行為が雑所得にならないケースもあり、どの所得に該当するかの判断は難しいです。そのため、頻繁にギャンブルで利益を得ている方は、確定申告前に税理士や税務署のサポートを受けることをおすすめします。
ギャンブルで負けた分はどうなる?
一時所得を計算する際の必要経費は、収入を得るために支出した金額が含まれます。つまり、ギャンブルで収入を得た場合のみ、必要経費として認められます。ギャンブルをした日に利益が発生せず、お金を使っただけでは必要経費として認められない点に注意しましょう。
ギャンブルの収入は申告が必要
ギャンブルによる収入について「税金はかからない」「確定申告する必要がない」などと思っている方もいるのではないでしょうか。確定申告が必要なことを知っていても、バレなければ問題ないと考えていると、後々のトラブルにつながりかねません。日々のギャンブルに関するSNSへの投稿や動画配信などを見た第三者が税務署へ密告し、利益があるにもかかわらず無申告であることが発覚した場合、処罰の対象となるケースもあるのです。無申告の場合、所得税に加えて無申告加算税が上乗せされる恐れがあります。無申告加算税は、所得税額の50万円までは15%、50万円を超え300万円までは20%、300万円を超えると30%を乗じた金額とされています。ギャンブルによる収入は、一定額を超えると課税対象であることを認識し、期限内に確定申告をしておくことが適切でしょう。
ギャンブルによる収入は課税対象になる場合がある
ギャンブルで年間50万円以上の利益が発生した場合、一時所得の対象となり、確定申告が必要です。また、ギャンブルで生計を立てているなどの場合、継続的行為として雑所得になる場合もあります。しかし、継続的行為が雑所得にならないケースもあり、判断は難しいです。頻繁にギャンブルで利益を得ている方は、確定申告前に税理士や税務署のサポートを受けるとよいでしょう。
出典
国税庁 一時所得
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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