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アルバイト先のコンビニで出る「廃棄弁当」。持ち帰ってもよいのでしょうか。

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月1日 11時0分

アルバイト先のコンビニで出る「廃棄弁当」。持ち帰ってもよいのでしょうか。

フードロスが問題視されている昨今、食品を扱う業態では廃棄品の存在が大きな課題のひとつになっています。廃棄品を減らす工夫や取り組みはされていますが、ゼロにはできていないのが現状です。   フードロスの問題は身近なコンビニでも例外ではありません。仮に発注を抑えたとしても、売上状況によっては廃棄品が出てしまいます。   しかし、コンビニでは廃棄されたお弁当などを持ち帰れる場合があります。一見すると廃棄品を減らしてフードロスの解消に繫がりそうに思えますが、場合によってはトラブルに発展するケースも少なくありません。   そこで本記事では、コンビニで廃棄弁当を持ち帰る際の注意点やトラブルに発展するケースなどを紹介します。

コンビニ次第で、廃棄弁当を貰える可能性がある

廃棄弁当を含め、コンビニで廃棄される食品を貰えるかどうかは店舗により異なります。運営会社やオーナーなど、コンビニを管理する人次第といえるでしょう。
 
仮に同じ系列のコンビニであっても、廃棄品に対する対応が違うことも少なくありません。コンビニは大きく分けて運営会社が直営店として営業している場合と、フランチャイズで営業している場合があるからです。つまり、店舗ごとに管理者が異なるのです。
 

大手コンビニチェーンの直営店は貰いにくい

大手コンビニチェーンの直営店では廃棄商品の処分方法は厳しく制限され、ルール化されていることが多いようです。そのため、お弁当などの廃棄商品を持ち帰ることを禁止しているコンビニがほとんどだといわれています。
 
少なからず食中毒などのリスクがある点も、廃棄商品の持ち帰りを禁止している理由のひとつでしょう。運営会社と従業員の間で、トラブルになる危険性があるからです。
 

フランチャイズのコンビニは貰いやすい傾向がある

フランチャイズのコンビニの場合、廃棄商品の扱いはある程度管理者であるオーナーに委ねられています。オーナーが店長を勤めていることも少なくないでしょう。
 
大手コンビニチェーンの直営店と比較すると経営方針が自由な傾向であるため、廃棄弁当などを貰える可能性があります。
 

無断で持ち帰ると違法になる可能性が高い

廃棄お弁当であったとしても、所有権は販売中の商品と同じように運営会社やオーナー、いわゆるお店側にあります。そのため、無断で廃棄品を持ち帰ることはお店の所有権を侵害する行為であるため、窃盗罪や業務上横領罪に該当する可能性があります。
 
窃盗罪の場合は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、業務上横領罪の場合は「十年以下の懲役」に処すると法律により定められています。
 
お店が損害を負ったと判断されれば、損害賠償を請求される可能性もあり得ます。就業規則や雇用契約に反する行為と認められた場合には、懲戒処分などの雇用契約上の責任を追及されるでしょう。
 
廃棄弁当を含む廃棄品を無断で持ち帰る行為は根本的に社内のルールに反する行為であり、違法性も高いです。
 

廃棄弁当を持ち帰る場合は許可をもらうべき

無断で廃棄弁当を持ち帰る行為はルール違反であり、窃盗罪や業務上横領罪の罪に問われる可能性も充分にあります。
 
廃棄弁当を含め、廃棄品の取り扱いや持ち帰りの可否はお店によって異なりますが、どうしても廃棄弁当を持ち帰りたい場合は、オーナーや運営会社など、お店の管理責任者に事前に許可を取ってからにしましょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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