5年前に亡くなった祖母のへそくりが発覚!「10万円程度」のタンス預金なら、そのままもらっても問題ありませんよね? すでに「相続税」も申告済みです
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月2日 2時20分
![5年前に亡くなった祖母のへそくりが発覚!「10万円程度」のタンス預金なら、そのままもらっても問題ありませんよね? すでに「相続税」も申告済みです](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_305538_0-small.jpg)
亡くなった方の財産が、死後に見つかることはしばしばある話です。特に、亡くなった方がへそくりをしていた場合、時間が経ってから発見されるケースもあり得ます。 ただ、へそくりも相続財産に含めて申告する必要があるため、後々になってトラブルになる可能性があります。本記事では、祖母が亡くなって5年経ってからへそくりの10万円が見つかった事例をもとに、どうするべきかを解説していきます。
へそくりも相続税の課税対象となる
へそくりは預貯金に該当するため、相続税の課税対象です。遺産が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合は、へそくりも遺産に含めて申告する必要があります。
既に相続税の申告を済ませている状態でへそくりを発見した場合は、速やかに修正申告を行いましょう。
筆者の実務上、10万円程度のへそくりが相続税にもたらす影響は小さいと考えられます。しかし、芋づる式にへそくりが発見されるとトータルでかなりの金額になるケースもあるため、相続税に大きく影響する可能性があります。
さらに、遺産分割協議を経て遺産の分割を終えている場合、へそくりに関して再び遺産分割を行わなければなりません。無断でへそくりを使うと、発覚したときに相続人間でトラブルに発展する恐れがあるため注意が必要です。
へそくりを発見したときの対応
被相続人(今回なら祖母)が亡くなったあと、時間が経ってからへそくりを発見したときはどのように対処すべきでしょうか。
以下で、へそくりを発見したときの対応を解説します。
へそくりに関する遺産分割協議を行う
遺産分割協議が終わったあとにへそくりが見つかった場合、へそくりに関する遺産分割協議を行う必要があります。
遺産すべての遺産分割協議をやり直す必要はなく、へそくりに関してだけ協議すれば足ります。今回のケースであれば、10万円程度のへそくりをどのように分けるか協議しましょう。
民法第898条で「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と規定されています。へそくりも遺産分割協議が必要な相続財産である以上、相続人全員に通知したうえで協議しなければなりません。
他の相続人にへそくりの事実を隠し、後々になって勝手に使ってしまった事実が発覚するとトラブルにつながります。面倒な事態を避けるためにも、相続人全員に知らせて協議を行うべきです。
ただし、相続人が自分だけの場合は、そのまま使っても問題ありません。
速やかに修正申告を行う
相続税の申告と納付をしている場合は、へそくりが見つかったら速やかに修正申告を行いましょう。
「へそくりは税務署で把握できないだろう」と考える方もいるかもしれませんが、税務署は個人の所得に関して非常に高い調査能力を有しています。これまでの所得や納税状況から、ある程度の遺産総額を把握しているため、後々になって税務調査が行われる可能性があります。
税務調査を経て相続税の申告誤りを指摘されると、加算税や延滞税を課せられます。結果的に経済的負担が重くなってしまうため、へそくりを発見したあとは速やかに修正申告をしたほうが良いでしょう。
ただし、へそくりを含めても遺産総額が相続税の基礎控除に収まる場合、修正申告の必要はありません。
まとめ
へそくりの存在は当人以外知らないケースが多く、当人が亡くなったあとに発見されることがあります。
相続人同士のトラブルや余計な経済的負担を避けるためにも、相続人への連絡や税務署への修正申告をきちんと行うようにしましょう。
出典
国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
財務省 加算税の概要
e-Gov法令検索 民法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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