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親の年金額が「月20万円」と発覚! 現役世代の私の「給与」と同じなのですが、さすがに「手取り」は私のほうが多いですよね…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月2日 5時10分

親の年金額が「月20万円」と発覚! 現役世代の私の「給与」と同じなのですが、さすがに「手取り」は私のほうが多いですよね…?

老齢年金は、現役時代の納付額や納付期間によって、人それぞれ受給額が異なります。そのなかで、月額20万円という年金は、多額な部類に入ります。現役の頃に高収入で多くの厚生年金保険料を納めたケースや、手厚い企業年金を受給しているケースが考えられるでしょう。   一方、現役世代では月収が20万円程度という人は多いと思います。そのため給料で20万円を稼いでいる人からすると、同じ金額でも年金の月額20万円とは感じ方が異なるかもしれません。   本記事では、年金として20万円を受給するケースと給料として20万円を受け取るケースの手取り額について解説します。

給与所得と年金(雑所得)は計算方法が異なる

厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和4年度の厚生年金の平均年金月額は14万3973円でした(併給する老齢基礎年金の額を含める)。これと比較すると、月額20万円の年金は、平均額を約6万円程度上回っているため、恵まれた額と言えるでしょう。
 
所得税法上、所得は10種類に分かれており、給料は給与所得、年金は雑所得に分類され、それぞれ計算方法が異なるため手取り額には差が出ます。
 
給与で月給20万円・ボーナスなし(年収240万円)の場合、年間の手取り額は以下のようになります(扶養親族なし)。

・年間の厚生年金保険料:21万9600円
 
・年間の健康保険料(介護保険料はなし):11万9760円
 
・年間の雇用保険料:1万4400円
 
・年間の所得税(特別復興所得税を含む):3万9100円
 
・年間の住民税:8万6600円(自治体によって変動あり)
 
・年間の手取り収入:約192万円

一方で、65歳以上で年金月額20万円(年間240万円)の場合、手取り額は以下のようになります(扶養親族なしで、社会保険料は年間25万円とする)。

・年間の社会保険料(国民健康保険料・介護保険料):25万円
 
・年間の所得税(特別復興所得税を含む):2万9000円
 
・年間の住民税:6万7000円(自治体によって変動あり)
 
・年間の手取り収入:約205万円

給与所得には給与所得控除、公的年金には公的年金等控除が適用されるほか、加入する社会保険制度も手取り額に影響します。そのため、同じ金額でも給料と年金で手取り額に差が出るため、一概に「現役世代のほうが手取り額が多い」とは言えません。
 
ただし、手取り額は扶養家族や支払っている社会保険料など、さまざまな要因に左右されます。
 

現役世代が手取り額を増やすための工夫

年金生活に突入すると、働こうと思っても希望する仕事に就けない可能性があります。
 
しかし、現役世代は手取り額を増やすための手段が多い点が強みです。以下で、現役世代が手取り額を増やすための工夫を解説します。
 

スキルアップによる昇給・転職による収入アップを目指す

まず、スキルアップによる昇給を目指す方法があります。具体的には、本業で優れた成果を出したり、資格を取得して資格手当を得る方法です。
 
成果主義を採用している企業であれば、成果に伴って昇給を見込めるでしょう。また、就業規則に資格手当に関する定めがある場合、どのような資格を取得すれば収入を増やせるか確認することをおすすめします。
 
また、昨今は転職市場が活発なので、転職による収入アップを目指す方法もあります。仕事内容はほとんど同じでも、勤務先の財務状況次第で給与水準に差が生まれます。
 
転職情報にも目を通して、現在と同じような業務内容でよりよい待遇の求人があるかチェックしてみてください。
 

副業を始めて副収入を得る

昨今は副業を解禁する企業が増えているため、副業を始めて副収入を得る方法があります。
 
例えば、クラウドソーシングサービスを活用すれば、個人事業主として案件を受注できます。得意分野を活かせる仕事を通じて、月に数万円程度の副収入を得るのは十分に可能です。
 
ただし、副業を始める際は本業に支障が出ないように注意する必要があります。本業に支障が出て昇給や昇任に悪影響が出るのは本末転倒なので、気を付けましょう。
 

まとめ

年金(雑所得)と給料(給与所得)は計算方法が異なるため、支給される金額は同じでも手取り額には差が出ます。
 
現役世代で総支給額を増やしたいと考えている方は、スキルアップや副業などを通じて手取りの収入を増やす工夫をしてみてください。
 

出典

厚生労働省 令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
国税庁 No.1400 給与所得
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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