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毎年梅酒を作って友達に配っています。これって「密造」になりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月3日 10時10分

毎年梅酒を作って友達に配っています。これって「密造」になりますか?

初夏に作り始める「梅酒」ですが、人によっては以前作った梅酒を知り合いにお裾分けすることもあるでしょう。一般に自家製の調味料や食材といった類いは知り合いに譲っても問題ありませんが、梅酒はお酒の一種です。   お酒は「酒税法」という法律によって取り扱い上の注意が必要で、条件次第では法律違反として処罰される可能性があるようです。今回は、自家製梅酒を友人に配る行為が合法なのかについて解説します。

自家製梅酒を配る行為は法的に大丈夫?

結論からいうと、自家製梅酒を友人に配る行為は、法的に問題ない可能性のほうが高いでしょう。酒税法では税務署長の許可を得ずに酒類を製造する行為自体が禁じられており、本来ならば自家製梅酒も法律違反にあたります。
 
しかし、国税庁は梅酒を始めとした果実酒の一部を例外として製造を許可しており、一定の条件を満たせば法律違反で処罰されません。
 

金銭の有無がなければ法的に許される可能性が高い

「友人に配る」という行為は、金銭を伴うかどうかで酒税法に違反するかが異なります。今回のケースでは、販売が絡むと酒税法に違反する可能性があるでしょう。
 
酒税法第五十四条によると、「第七条第一項又は第八条の規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定められています。
 
なお、同条4項では、「第一項又は第二項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。」と定められています。
 
上記より、税務署長の許可を得ないで酒類を製造・販売した場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、かつ、関与する材料や道具類は没収されてしまうことが分かりました。
 
自家醸造についての規定は、原則「消費者が自ら飲むための酒類についての規定であり、子の酒類を販売してはならない」とされています。
 
そのため明確な答えではありませんが、禁止されているのは「販売」であり、友人に無償で配る分には問題ないと解釈できるでしょう。ただし、自家醸造にもいくつか条件があるようなので注意が必要です。以下では、自家醸造における条件をご紹介します。
 

自家醸造における条件

国税庁「お酒に関するQ&A(よくある質問)【自家醸造】」によると「消費者が自分で飲むための酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)を製造するために以下の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としない」とされています。


●米・麦・あわ・とうもろこし・こうりゃん・きび・ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ・ぶどう
●アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

上記の物品を使って製造行為をせず、かつ、販売行為におよばない限り酒税法に違反する可能性は低いようです。
 

自家製梅酒を配る行為は密造ではない

自家製梅酒の製造や友人に配る行為は原則酒税法に反していない可能性が高いものの、一定の条件が課されます。自家製のお酒はデリケートな領域であるため、酒税法をしっかりと確認し、守った上で作ることをおすすめします。
 

出典

国税庁 お酒に関するQ&A(よくある質問)【自家醸造】
デジタル庁e-GOV法令検索 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条、第五十四条4項
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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