母が「定期購入」と知らずに化粧水を購入。「解約・返品は不可」らしいのですが、購入を取り消せないでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月4日 2時10分
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インターネットやテレビショッピングなどの通信販売でよく買い物をする方もいるでしょう。特にインターネットショッピングは自宅で手軽に利用でき、商品の品ぞろえも豊富です。しかしインターネットなどを利用した通信販売は、消費者トラブルを招くおそれもあります。 そこで今回は、インターネットなどの通信販売で商品を購入する際に発生するトラブルや、トラブルに巻き込まれないための注意事項について解説します。
通信販売で起こりうるトラブル例
通信販売は手軽に利用できる利点がありますが、トラブルに巻き込まれる可能性もあります。例えば、1回だけ購入するつもりだった割引商品が、実は定期購入であったなどです。この場合に考えられるトラブルには、以下のものがあります。
・複数回の購入が条件となっているため、返品や解約ができない
・1回目の購入は割引価格だが2回目以降が通常価格となり、定期購入分の支払額が高額になる
上記のトラブルは、契約条件の見落としによって発生する可能性が高いといえます。さらに、解約申請には期間が定められているケースもあります。気付いたときには解約できる期間を過ぎており、費用が発生した事例もあるため注意しましょう。
このような定期購入に関する事例は、高齢者で急増していると消費者庁は発表しています。
また、高齢者の「インターネット通販」に関する相談件数は、2022年時点で約5万件と、近年最多となっているようです。年齢を見てみると、65~74歳による相談件数が、高齢者全体の3分の2ほどを占めているとの結果も出ています。
通販にクーリング・オフは適用されない
国民生活センターによると、通信販売には原則として、クーリング・オフ制度は適用されません。さらに通信販売において、定期購入など契約が継続される場合には、特定商取引法によって、継続契約になることや契約期間などを明記する決まりとなっています。
このことから、契約条件や返品特約の見落としがあって継続契約に至った場合には、販売元の返品特約に従うことになります。返品不可との記載があったり、解約期間を過ぎたりしている場合には、返品・解約は難しいかもしれません。
ただし、返品特約が記載されていない場合には、商品到着後8日間以内であれば、返品可能なケースもあるようです。この場合は購入者の送料負担となる可能性が高いですが、一度販売元に問い合わせてみるとよいでしょう。
トラブルに巻き込まれないためにできること
通信販売(定期購入の場面)でのトラブル内容が分かったところで、実際にトラブルを回避するための方法をご紹介します。定期購入のあるなしにかかわらず商品を購入する際は、注文前に契約条件や返品特約などの確認が大切です。
特に「初回」「モニター」「お試し」と明記されている場合には、定期購入が割引価格の条件となっているかもしれません。定期購入が契約の条件となっている場合には、その期間や支払総額、解約の可否などのチェックも必要です。
通信販売では「規約」が優先される可能性が高い|返品・解約できるかは状況によって異なる
インターネットなどによる通信販売は、手軽に利用でき便利ですが、消費者トラブルが発生するリスクもゼロではありません。原則として、通信販売ではクーリング・オフが適用されないため、返品・解約ができるか否かは販売元の契約条件や返品特約などの規約によって異なります。
通信販売で商品を購入する前には、「割引」「初回」「お試し」などのお得な言葉に惑わされず、契約条件の全てに目を通し、買い切りなのか継続契約が必要なのかを確認しましょう。
初回の購入は安くても、その後定期購入の契約が結ばれてしまうと、定価での購入が必要となり総支払額が高額になるおそれがあります。特に高齢者によるトラブルは増加傾向であるため、1人で購入しないよう家族間で共有しておくことも有効です。
出典
独立行政法人国民生活センター 消費者トラブル解説集 1回だけ試すつもりが、翌月も送られてきた健康食品
消費者庁 令和5年版消費者白書 第1部 第2章 第2節(2)高齢者の消費者トラブル
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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