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【注意】ある日、母宛てに頼んでない「3万円」の化粧品セットが!→業者に電話したら「手に取ったなら料金を払って」と言われたけど、本当に支払いは必要?「送り付け商法」の注意点を解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月5日 4時40分

【注意】ある日、母宛てに頼んでない「3万円」の化粧品セットが!→業者に電話したら「手に取ったなら料金を払って」と言われたけど、本当に支払いは必要?「送り付け商法」の注意点を解説

ある日突然電話がかかってきて「注文いただいた化粧品をお送りいたします」と言われ、商品を自宅に送り付けられ、その代金を請求される。このような手口で行われるのが「送り付け商法」です。   勝手に購入済みにされて自宅に送り付けられたとしても、実際に商品が届いているため、料金を請求されると「支払わないといけないの?」と不安になる人もいるかもしれません。本記事では注文していない高額化粧品やブランド品が送られてきた際の対処法について解説します。

送り付け商法の内容とは

ある日突然、全く知らない業者から「以前に注文された化粧品を送ります」との電話がかかってきて、その後商品が自宅に送られてくる。典型的な詐欺の1つで、「送り付け商法」と呼ばれます。
 
「頼んでない」と電話を切っても業者は引き下がりません。個人情報を読み上げて「あなたが注文したから個人情報を知っている」とうそぶき、送り付けの了承を得ようとします。それでも了承しない場合は宅配の代引きで強引に送り付けてくることもあります。
 
送り付けられる商品は多種多様です。食品やブランド品のほか、女性なら化粧品というケースも多いです。送り付け商法の目的は「頼んでいないとしても手に取ったなら料金を支払え」と難癖をつけて無理やり商品を買わせることにあります。
 

注文していない商品が届いたとしても、支払いに応じる義務は一切ない

「ひょっとしたら注文したかもしれない」という不安をあおって支払わせることが目的の「送り付け商法」ですが、注文していない以上、受け取った側が代金を支払う義務は一切ありません。
 
注文していないということは購入の意思表示を示しておらず、売買契約が成立していないためです。商品が勝手に自宅に送られたあとで業者から支払いを強要されたとしても「支払う義務はない」ときっぱりと断ることが正解です。
 
また、送られた商品を保管しておく必要もありません。以前は送り付け商法で送られてきた商品は、処分する前に一定期間の保管をしなければならないと法律で定められていましたが、現在の特定商取引法では、消費者の側に送られてきた商品を保管する義務は一切ありません。
 
万が一、業者の圧力に負けて代金を支払ってしまった場合でも、返金を請求できます。送り付けられた商品に対する支払いで事業者が得た代金は「不当利得」にあたり、事業者に対して不当利得に基づく損害賠償請求を行うことも可能です。
 

まとめ

注文していない商品が送られてきて代金まで請求されている場合、それは「送り付け商法」と呼ばれる詐欺です。注文していない以上は支払う義務もなく、万が一支払ってしまった場合には返金の請求や損害賠償請求をすることもできます。注文していないのであれば怖がることなく、しっかり断りましょう。
 

出典

知るぽると 金融広報中央委員会 わたしはダマサレナイ!! 第24話 健康食品送りつけ詐欺
e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律
e-Gov法令検索 民法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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